【第一種農地はNG】太陽光発電所を作れる土地・作れない土地の違いと確認方法を解説!

こんにちは。茨城県常陸大宮市を拠点に、空き家・空き地・農地の活用支援や太陽光発電事業を行っている ひたちハウス(IIK株式会社) です。

「うちの畑、太陽光発電所に使えるのかな?」
「空き地を売却したいけど、太陽光業者は買ってくれるの?」
「“第一種農地”って聞いたけど、どう違うの?」

こうしたお問い合わせを、最近非常に多くいただいています。

本記事では、太陽光設備を建てられる土地と建てられない土地の違いを、専門業者としての視点から徹底解説します。
「どうやって調べるの?」「そもそも売れるの?」という疑問にも、具体的な調査・手続き方法を交えてお答えします。


目次

そもそも、なぜ土地によって太陽光が設置できないのか?

太陽光発電所を設置する際、単に「空いている土地ならOK」というわけではありません。
特に日本では農地に関する法律が厳しく、農地法・都市計画法・各自治体の条例など、様々な規制が関わってきます。

中でも重要なのが「農地の種別」です。
同じ“畑”や“田んぼ”でも、第一種農地・第二種農地・第三種農地・市街化区域農地といった分類があり、これによって設置の可否が大きく左右されます。


【一覧表】太陽光発電が設置できる土地・できない土地

種別設置の可否特徴・補足
第一種農地❌ 原則不可保全対象。農業以外の用途に転用できない
第二種農地△ 条件付きで可周囲に住宅や事業所がある場合に限り転用可
第三種農地✅ 原則可市街地に近く、比較的自由に転用可
市街化区域内農地✅ 問題なし転用届のみでOK、スムーズに進められる
雑種地・宅地✅ 問題なし非農地扱い。設置可能。登記簿地目を要確認
山林・原野・空き地△ 地形・条例により判断法令・条例・地盤条件次第で可能性あり

第一種農地とは?|転用も売却も難しい「農業専用ゾーン」

「第一種農地」は、農業委員会が農業振興のために特に保全を必要と認めた区域であり、
農地法第5条により原則転用が認められていません

第一種農地の特徴

  • 地目が「田」「畑」で、かつ周囲にも農業従事者が多いエリア
  • 転用や開発が厳しく制限されている
  • 売却しても利用できないため、買取対象から外れることが多い

結論として、第一種農地では太陽光発電設備を設置することはできません
農地として維持・管理し続けるしかないのが現状です。


あなたの土地はどの種別?|確認方法とチェックポイント

✅ 自分でできる簡易確認方法

  1. 登記簿謄本で「地目」を確認する
     → 地目が「田」「畑」なら農地
  2. 市役所や農業委員会で「農地種別図」を確認する
     → 第一種か第三種か、線引きが記載されている
  3. 都市計画図で「用途地域」を確認する
     → 市街化調整区域か市街化区域かでも可否が変わる

✅ よくわからない場合は…

ひたちハウスにご相談ください。
お名前と地番をお伝えいただければ、無料で現地調査+種別確認を代行いたします。


太陽光用地として「売れる土地」の条件まとめ

次のような条件が揃っていれば、太陽光発電所用地として買取可能性が高いです。

条件内容
面積300㎡(約90坪)以上
種別第三種農地・市街化農地・雑種地
接道幅員4m以上の道路に面している
地形平坦地が望ましい
法令土砂災害警戒区域などに該当していないこと
日照日当たりがよく、影がかからない立地であること

設置までの流れと期間(約6か月)

ひたちハウスでは以下のステップでご案内しております。

① 東京電力へ接続申請(約2〜3か月)

② 条例・法令チェック(約1か月)

③ 地盤調査(約1か月)

④ 農地転用申請(約2〜3か月)

⑤ 売買契約・引き渡し

合計で約6か月前後かかる見込みです。

ご相談から売買完了まで、すべて当社がワンストップで対応いたします。


よくある質問(FAQ)

Q. 雑種地ってなんですか?

「雑種地」とは、農地でも宅地でもない土地で、太陽光発電設置に最も適した地目のひとつです。
雑種地であれば、農地転用の手間もかからずスムーズに売却が可能です。

Q. 第二種農地だけど売れますか?

現地状況次第で可能です。周辺の宅地化率や建物の有無なども影響するため、ぜひ一度ご相談ください。

Q. 田んぼのまま放置しているけど売れますか?

第一種農地でなければ、転用して売却できる可能性があります。
また、耕作放棄地であっても調査次第で利用価値が見つかることもあります。


太陽光設備を設置する企業は「大手だから安心」

ひたちハウスでは、自社で発電所を管理すのではなく、設置後は大手企業に売却するモデルを採用しています。

  • 大手企業が設備を管理・運用
  • 万が一のトラブル時も迅速対応
  • アフターサポート体制が整っている
  • 長期的に売電事業を継続できる信頼性

地主様にとっても、買主の信用力が高いことは安心材料の一つです。


草刈り・放置に悩んでいる方へ|いまが「見直し」のタイミング

5月〜9月は雑草が急成長する季節です。
空き地や農地を放置していると、草刈りの手間・ご近所からの苦情・火災の危険など、思わぬトラブルを引き起こすこともあります。

「もう管理が大変…」という方は、太陽光発電という新しい土地活用をぜひご検討ください。


まとめ|第一種農地では太陽光は不可。でも他の土地なら活用可能!

太陽光発電所はすべての土地に建てられるわけではありません。
第一種農地は原則NGであるものの、それ以外の農地や雑種地、空き地なら設置できる可能性が十分にあります。

✔ 空き地・農地の維持管理が大変
✔ 収益を生まない土地をどうにかしたい
✔ 売れないと思って放置していた

そんな方は、まずはひたちハウスへお気軽にご相談ください。
農地種別の調査から、売却・転用手続き・大手企業へのマッチングまで一括対応いたします。


お問い合わせはこちら

ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
📞 不動産専用:0295-58-6268
🕒 営業時間:8:30〜17:00
🌐 公式サイト:https://hitachihouse-24.com/

ご相談・現地確認・農地種別の調査はすべて無料です!

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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