売買契約書には不動産売買契約書は実印が必要?三文判でも大丈夫?詳しく解説!

不動産の売買を検討している方にとって、契約書に押印する印鑑についての疑問はよくあるものです。「実印が必要なのか?」「三文判で問題ないのか?」と悩まれる方も多いでしょう。

この記事では、不動産売買契約書に必要な印鑑の種類やその背景について分かりやすく解説します。不動産取引をスムーズに進めるための参考にしてください。


目次

実印とは?三文判とは?基本をおさらい

まずは、実印と三文判の違いを簡単に説明します。

実印とは

  • 住民票がある市区町村に登録した印鑑のことです。
  • 登録した際に「印鑑登録証明書」が発行されます。
  • 公的な書類や重要な契約に使用される、法的効力のある印鑑です。

三文判とは

  • 文房具店や100円ショップなどで手軽に購入できる印鑑のことです。
  • 個人の識別性が低く、法的には証明力が低いとされています。
  • 気軽に使える一方で、不動産のような高額取引には不向きです。

不動産売買契約書に実印は必要?

結論:実印が必要

不動産売買契約書には原則として実印が必要です。以下の理由があります:

  1. 高額な取引であるため、法的な証明力が求められる
    • 不動産取引は多額の金銭が動くため、信頼性が重要です。
    • 実印を使うことで、本人確認の信頼性が高まります。
  2. 印鑑登録証明書が求められる場面がある
    • 売買契約書だけでなく、登記申請時にも実印と印鑑登録証明書が必要です。
    • 印鑑登録証明書がないと、本人確認が難しくなる場合があります。

三文判ではダメなの?

三文判を使用すること自体は法律で禁止されているわけではありません。しかし、次のデメリットがあるためおすすめできません:

  • 信用性が低い
    • 買主や売主、関係者からの信頼を得にくくなります。
  • 後々のトラブルリスク
    • 印鑑の識別性が低いため、第三者によるなりすましのリスクがあります。

不動産売買で実印が必要になる具体的な場面

以下のような場面で実印が必要になります。

  1. 売買契約書への押印
    • 契約書に実印を押すことで、契約が正式なものとして成立します。
  2. 所有権移転登記
    • 登記申請書類には実印が必須です。
    • 登記所では印鑑登録証明書の提出も求められます。

まとめ

不動産売買契約においては、実印の使用が原則です。三文判では信用性に欠け、法的効力が弱いため、トラブルを防ぐためにも実印を準備しましょう。

もしまだ実印を登録していない場合は、住民票のある市区町村で早めに手続きすることをおすすめします。不動産取引をスムーズに進めるための第一歩です!


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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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