
媒介契約期間中に売れなかったらどうなる?契約満了後の選択肢と売却成功のコツ

目次
1. 媒介契約とは?期間の基本
媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼するための契約です。
宅建業法では、専属専任媒介契約・専任媒介契約は最長3か月間までと定められており、その後は更新または解約の選択ができます。
媒介契約の種類と有効期間
- 専属専任媒介契約:最長2週間
- 専任媒介契約:最長3か月
- 一般媒介契約:有効期間の定めなし(ただし事実上3か月程度が一般的)
2. 売れなかったときの選択肢
媒介契約期間中に売却が決まらなかった場合、以下のような選択肢があります。
- 同じ不動産会社と契約を更新する
- 別の不動産会社へ切り替える
- 一般媒介契約に変更する
- 売却を一旦中止する
- 自分で売却活動を行う(個人間売買)
3. 契約満了後にできる5つのこと
① 契約を更新する
販売活動に不満がない場合は、同じ会社と再度契約を結ぶことができます。
価格や条件を見直して更新するのが一般的です。
② 別の会社へ乗り換える
担当者の対応が悪い、内見が少ない、報告が曖昧などの場合は、他の不動産会社へ変更することも視野に。
③ 一般媒介契約に切り替える
複数社に依頼できるので、より多くのチャネルで情報を発信できます。競争が生まれ、売却につながるケースも。
④ 売却を一旦中止する
相場が悪い、事情が変わったなどの場合は、無理に売却せず様子を見るのも選択肢。
⑤ 自分で買主を探す
親族や知人に売る、SNSで発信するなど個人売買も可能。ただしリスクは高め。
4. 売れない理由をチェックしよう
売れない原因を放置したまま更新しても、成果は出にくいです。次のような点をチェックしてみてください。
🏷 価格が相場より高い
近隣相場と比べて割高な設定になっていませんか?実際に売れている物件の価格帯を確認しましょう。
📸 写真が少ない・古い
内見前に「見た目」で判断されることも多いため、画像の見直しやプロ撮影も有効です。
📣 広告媒体が少ない
アットホームやSUUMOなどのポータルサイトだけでなく、SNSや地域チラシなど多角的な発信が必要。
🛠 物件状態が悪い
築年数が古くても、掃除・片付け・軽いリフォームで印象が変わります。
5. 不動産会社を見直すべきサイン
以下のような点が見られる場合は、媒介契約先の見直しを検討しましょう。
- 毎週の報告がない
- 内見の設定が極端に少ない
- 営業活動の具体的な説明がない
- 質問への回答が曖昧・遅い
- 契約を更新させようと急かす
6. 価格の再設定と見直し方
価格を下げるかどうかは売主の大きな決断ですが、以下のような対応が効果的です。
- 反響がない場合:5~10%の見直し
- 内見はあるが成約しない:価格か物件状態の再検討
- 周辺で成約実績あり:その物件との比較を徹底的に行う
価格だけでなく、「リフォーム済」「家具付き」などの付加価値をつける方法もあります。
7. よくあるトラブルと対処法
❗ よくあるケース
- 契約更新を断ったら対応が急に悪くなった
- 他社と契約したら前社からクレームが来た
- 広告を取り下げてもらえない
✅ 対処法
媒介契約は期間が終われば自動で終了します。更新するかどうかは完全に売主の自由です。トラブル防止のため、終了時は書面(またはメール)で明確に伝えましょう。
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8. まとめ|売却成功の鍵は「行動の見直し」
媒介契約期間中に売れなかったからといって、焦る必要はありません。
大切なのは、現状を冷静に見直し、適切な次の一手を打つことです。
- 契約の種類・会社選びの見直し
- 広告・写真・価格の改善
- 不満があるなら他社へ変更
- 市場のタイミングを考慮する
「売れなかった」ことはマイナスではなく、改善のヒントが得られる貴重な機会でもあります。
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ひたちハウス(運営:IIK株式会社)では、媒介契約前のご相談はもちろん、売却が長引いている物件の見直しやセカンドオピニオンも承っております。
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
