相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されました。この改正は、日本の不動産登記制度における大きな変革の一環であり、多くの人々にとって重要な影響を及ぼします。本ブログでは、相続登記の義務化について、その背景と目的、具体的な手続き、および遵守しなかった場合のペナルティについて解説します。法務省のホームページには以下の記載があります。

 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
 この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)

法務省:相続登記の申請義務化について (moj.go.jp)

1. 相続登記の義務化の背景と目的

相続登記の義務化は、不動産の所有者情報を正確かつ最新の状態に保つための措置です。これまでの制度では、相続が発生しても登記を行わないケースが多く、不動産の所有者が不明な状態が続くことがありました。このような「所有者不明土地」は、日本国内で増加傾向にあり、土地利用や管理の障害となっていました。

国土交通省のデータによれば、所有者不明土地の面積は、九州地方の面積に匹敵するほど広がっています。これが公共事業や民間の土地利用計画に支障をきたしているため、相続登記の義務化が急務とされました。この制度改正により、不動産の所有者情報を明確にし、適切な土地利用を促進することが期待されています。

2. 相続登記の義務化の具体的手続き

新しい制度では、相続が発生した場合、相続人は一定期間内に相続登記を行うことが義務付けられます。具体的には、相続開始から3年以内に登記を行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです:

  1. 相続開始の確認:相続が発生したら、相続人はまずその事実を確認し、遺産分割協議を行います。
  2. 必要書類の準備:登記に必要な書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、登記申請書など)を準備します。
  3. 登記申請:管轄の法務局に登記申請を行います。申請はオンラインでも可能です。
  4. 登記完了:法務局による審査を経て、登記が完了します。

これらの手続きをスムーズに進めるためには、専門家(司法書士や弁護士)のサポートを受けることが推奨されます。

3. 遵守しなかった場合のペナルティ

相続登記を義務化することで、遵守しない場合のペナルティも設けられました。主なペナルティは以下の通りです:

  • 過料の適用:相続登記を怠った場合、最大10万円の過料が科されることがあります。この過料は、義務を履行しなかったことに対する罰金として課されます。
  • 不利益の発生:所有者不明土地とされることで、土地の利用や売却が制限される場合があります。また、公共事業などで土地が必要になった場合、強制収用の対象となる可能性もあります。

相続登記を適時に行うことで、これらの不利益を避けることができます。

4. まとめ

相続登記の義務化は、日本の不動産登記制度の透明性と信頼性を向上させるための重要な措置です。相続が発生した場合、適切な手続きを行うことで、所有者情報を明確にし、土地利用の円滑化に貢献できます。また、義務を遵守しない場合のペナルティを避けるためにも、早めの対応が求められます。

皆様も、相続が発生した際には、ぜひ専門家のアドバイスを受けつつ、迅速に相続登記を行ってください。これにより、将来的なトラブルを防ぎ、土地の有効活用に繋げることができるでしょう。

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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