【お祓いは必要?】事故物件を売る前に知っておくべきこと

目次

はじめに

「自宅で孤独死があった」
「所有している物件で自殺が起きてしまった」
「火災や事件の現場になってしまった」

このような物件は、一般的に**事故物件(心理的瑕疵物件)**と呼ばれます。
所有者や相続人の方が売却を考えるとき、よく質問されるのが

👉「事故物件を売る前にお祓いは必要ですか?」

という点です。

本記事では、不動産専門の立場から、

  • 事故物件とお祓いの関係
  • 実際にお祓いは必要か?
  • お祓いを行うメリットと注意点
  • お祓い以外で事故物件を売却する方法

について詳しく解説します。


事故物件とは?心理的瑕疵物件の基本

事故物件の定義

事故物件とは、一般的に以下のような出来事が発生した物件を指します。

  • 自殺や孤独死
  • 他殺や事件現場
  • 火災や事故死
  • 長期間放置された遺体発見

これらは**心理的瑕疵(心理的に買主が嫌悪感を抱く要因)**とされます。

告知義務

宅建業法上、売主や不動産会社は、契約時に事故があった事実を買主に告知する必要があります。
特に発生から3年以内の自殺・事件・事故死は、原則として告知が必要です。


事故物件にお祓いは必要か?

法律上の義務はない

結論から言うと、事故物件にお祓いを行う義務は法律上ありません。
お祓いをしなくても売却や賃貸は可能です。

実際に行われるケース

ただし、心理的要因からお祓いを行うケースは少なくありません。

  • 売主自身が気持ちを整理したい
  • 買主が入居前に希望する
  • 不動産会社が付加価値として提案する

などの理由で実施されます。

お祓いは「気持ちの問題」

お祓いの有無で資産価値が大きく変わるわけではありません。
しかし「安心感」を与える効果があるため、売却活動にプラスになる場合もあります。


お祓いを行うメリット

1. 買主への安心感

「お祓い済み」と説明できることで、買主が心理的に受け入れやすくなります。
特に事故物件に抵抗を感じる人には大きな効果があります。

2. 売主自身の気持ちの整理

事故物件を手放すにあたり、心の区切りをつける意味でお祓いを選ぶ方もいます。

3. ご近所への配慮

事件や事故があった場合、近隣住民も気にしていることがあります。
お祓いをしておくことで「配慮がある売主」としての印象を与えることも可能です。


お祓いを行うデメリット・注意点

1. 費用がかかる

神社や寺院によって異なりますが、3万円〜10万円程度の費用がかかることが一般的です。

2. 不動産価値が大きく上がるわけではない

お祓いをしても「事故物件であった事実」が消えるわけではありません。
告知義務は残るため、資産価値は限定的です。

3. 買主の希望と異なる場合も

買主が「入居前に自分でお祓いしたい」と考えているケースもあります。
売主が先に実施することで、買主の意向にそぐわない可能性もあります。


お祓い以外で事故物件を売却する方法

1. 現状のまま売却

事故物件であることを告知した上で、そのまま市場に出す方法です。
価格は相場より下がりますが、費用をかけずに売却できます。

2. リフォームやリノベーション

壁紙や床の張り替え、設備交換などで室内を一新することで、事故物件である印象を和らげることが可能です。

3. 更地にして売却

古家を解体し、土地として売却する方法です。
「建物に心理的抵抗がある」という買主層を避けられます。

4. 専門の不動産会社に直接買取

弊社のような「事故物件・心理的瑕疵物件を扱う会社」に直接売却する方法です。

  • 即現金化できる
  • お祓い・リフォーム不要
  • 残置物があっても対応可能

というメリットがあり、最もスピーディーで確実な解決策です。


お祓いをするか迷ったら?

  • 「費用をかけずに早く売りたい」 → お祓い不要、直接買取がおすすめ
  • 「買主に少しでも安心してほしい」 → お祓いを検討
  • 「ご先祖や故人に対する気持ちを整理したい」 → 心理的な意味で実施もあり

👉 正解は一つではありません。
物件の状況や売主の気持ちに合わせて選択することが大切です。


まとめ

事故物件の売却において、お祓いは必須ではありません。
ただし、

  • 買主に安心感を与える
  • 売主の気持ちを整理する
  • 近隣への配慮

といったメリットがあります。

一方で費用がかかること、不動産価値が劇的に上がるわけではないことも理解しておく必要があります。

最も重要なのは、事故物件の取扱いに慣れた不動産会社に相談することです。
弊社では、事故物件・心理的瑕疵物件の買取・仲介を関東圏で幅広く対応しております。


お問い合わせ

ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
TEL:0295-58-6268
公式サイト:ひたちハウス公式HP

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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