【不動産取引前に要チェック】検査済証とは?売買や住宅ローンにも影響する大切な書類です

こんにちは。ひたちハウス(IIK株式会社)の石川です。

不動産の購入や売却、住宅ローンの審査時に、必ずといっていいほど登場するのが「検査済証(けんさずみしょう)」という書類です。

「そもそも検査済証って何?」
「無いと売れないの?」

そう思われる方も多いと思います。今回は、不動産取引や建物調査で重要な「検査済証とは何か?」について、分かりやすく解説いたします。


目次

📌 検査済証とは?

検査済証とは、建築基準法に基づいて建築物の完成後に行われる「完了検査」に合格した証明書です。

建築確認を受けて工事を進めた後、完了した建物が設計図通りにできているか、法令に違反していないかを役所または民間検査機関が確認し、合格すると発行されます。


🏠 検査済証がある建物=法的に適正な建物

建築確認 → 工事 → 完了検査 → 検査済証の交付

この流れが正式な建築プロセスです。

✅ 検査済証がある=設計・建築が法律に準拠している証拠
✅ 検査済証がない=違法建築や未完了の可能性がある

そのため、検査済証の有無は、不動産の信頼性を左右する重要なポイントになります。


✅ どんな場面で検査済証が必要?

利用シーン理由・目的
不動産の売却・購入建物の合法性や安全性の確認
住宅ローンの申請金融機関がリスクを避けるため、検査済証を求めることが多い
建物の用途変更・改修増改築に必要な基礎資料になる
建物登記(表示登記・保存登記)登記の手続きに必要な場合がある

⚠️ 検査済証が「ない建物」も意外と多い

昭和~平成初期に建てられた建物では、
「完了検査を受けていない=検査済証がない」ケースも珍しくありません。

理由としては:

  • 当時の制度や慣習で検査を省略した
  • 検査日までに完成しなかった
  • 費用や手間を避けたかった

ただし、現在では検査済証の有無が重視される傾向にあり、売却や融資に不利になることもあります。


🛠️ 検査済証がない場合の対応策は?

  • 建物の現況調査を行う
  • 増築や改修の履歴を整理する
  • 建築確認済証や工事写真などで代替資料を用意
  • 買主・金融機関と事前に相談しておく

検査済証がなくても売却は可能ですが、正しい説明とリスク回避の対応が不可欠です。


👨‍💼 弊社では調査・資料取得の代行も承ります!

ひたちハウスでは、不動産売買に必要な書類や調査のサポートも行っております。

「検査済証があるか分からない」
「書類が見つからないけど売りたい」
「購入前に建物の状態を詳しく知りたい」

という方は、お気軽にご相談ください。


📞 お問い合わせはこちら

IIK株式会社(ひたちハウス)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
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検査済証の有無は、不動産取引の信頼性に直結します。
スムーズで安全な売買のために、まずは状況確認からはじめましょう!

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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