【不動産売却】権利書を紛失した場合の対処法と必要な手続き

こんにちは!ひたちハウス(IIK株式会社)です。

不動産を売却しようとした際に「権利書(登記済証)をなくしてしまった!」という方もいらっしゃるかと思います。しかし、権利書を紛失しても不動産の売却は可能です。本記事では、権利書を紛失した場合の対処法と、売買時に必要な手続きを詳しく解説します。


目次

権利書とは?

権利書(登記済証)とは、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。現在では「登記識別情報通知」という形に変わっていますが、過去の不動産登記では紙の権利書が交付されていました。

この権利書をなくしてしまうと、売却手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。


権利書を紛失した場合の対処法

権利書がなくても、司法書士に依頼することで売却手続きを進めることが可能です。司法書士を通じて以下の2つの方法のいずれかで手続きを行います。

① 事前通知制度を利用する

法務局から登記名義人(現在の所有者)へ通知書が郵送され、それを受け取って返送することで本人確認を行う方法です。

  • メリット:特別な手続きが不要で、費用を抑えられる
  • デメリット:売主本人が対応できない場合は利用できない

事前通知制度を利用して失敗した弊社の事例

当社でも、事前通知制度を利用して売却を進めた事例があります。しかし、売買契約と支払いが完了した後に、売主が法務局からの通知に返信してくれないケースがありました。この場合、登記が完了しないため、買主に不安を与え、契約のトラブルに発展する可能性がありました。

こうしたリスクを避けるため、売主が確実に通知を受け取れるかどうかを事前に確認し、対応できない可能性がある場合は、次の方法を検討することをおすすめします。

② 司法書士による本人確認情報の作成

司法書士が売主の本人確認を行い、「本人確認情報」という書類を作成し、登記申請時に提出する方法です。

  • メリット:売主が通知を受け取れない場合でも手続きが可能
  • デメリット:司法書士への依頼費用がかかる(数万円~10万円程度)

権利書をなくした場合でも不動産売却は可能!

権利書を紛失した場合でも、適切な手続きを踏めば売却できます。ただし、事前通知制度が利用できない場合は、司法書士による本人確認情報の作成が必要になるため、早めに司法書士に相談することをおすすめします。


まとめ:権利書を紛失した場合の対応ポイント

✅ 権利書をなくしても不動産売却は可能 ✅ 司法書士に依頼すれば「事前通知制度」または「本人確認情報作成」のどちらかで対応可能 ✅ 事前通知制度を利用する場合、売主が確実に対応できるか事前に確認することが重要 ✅ 早めに司法書士に相談することでスムーズな売却が可能


不動産売却でお困りの方はひたちハウスへご相談ください!

権利書をなくしてしまった方も、不動産売却をスムーズに進めたい方も、ぜひ当社にご相談ください。経験豊富なスタッフが適切な方法をご提案いたします。

📞 お問い合わせ先 ひたちハウス(IIK株式会社) TEL:0295-58-6268 E-mail:uranaipom@yahoo.co.jp

不動産売却に関するご相談はひたちハウスへ! 今後も不動産売却に役立つ情報を発信していきますので、お見逃しなく!

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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