【不動産屋がわかりやすく解説】債権と債務の違いとは?不動産取引・相続・契約でよく出る言葉を徹底解説|ひたちハウス

こんにちは。茨城県常陸大宮市の不動産会社 ひたちハウス(IIK株式会社) です。
今回は不動産取引や相続の現場でよく出てくる法律用語「債権」「債務」について、できるだけわかりやすく丁寧に解説していきます。

契約書や登記手続きでも頻出する言葉ですが、実は混同して使われているケースも少なくありません。
この記事を読めば、債権と債務の違いを正しく理解し、実際の取引にも役立てられる 内容となっています。ぜひ最後までお読みください。


目次

まずは結論!債権と債務の違いとは?

用語意味
債権(さいけん)「お金を受け取る権利」「相手に何かを請求できる権利」
債務(さいむ)「お金を支払う義務」「相手に何かをしなければならない義務」

債権=請求する側、債務=支払う側
とシンプルに覚えましょう。


具体例でわかりやすく!

【例①】不動産売買の場合

AさんがBさんに土地を売った場合:

  • 売主(Aさん) → 買主(Bさん)へ代金を請求する権利がある ⇒ 債権
  • 買主(Bさん) → 売主(Aさん)へ代金を支払う義務がある ⇒ 債務

つまり、一つの契約の中に 債権と債務は必ずセットで存在 しています。

【例②】住宅ローンの場合

銀行がAさんに住宅ローンを貸した場合:

  • 銀行 → Aさんにお金を返してもらう権利 ⇒ 債権
  • Aさん → 銀行に返済する義務 ⇒ 債務

債権と債務の法律上の関係

債権と債務は法律上「債権債務関係」と呼ばれます。
契約を結ぶと自動的にこの関係が生まれ、当事者双方に権利と義務が発生します。

契約内容債権債務
売買契約代金請求権代金支払義務
賃貸契約家賃請求権家賃支払義務
融資契約返済請求権返済義務
請負契約報酬請求権報酬支払義務

不動産取引の現場ではこう使われる

ひたちハウスが日々行う不動産取引の中でも、債権・債務は頻繁に登場します。

売買契約書における表現例

「買主は売主に対し、本件不動産売買代金〇〇万円を支払う債務を負う。」

「売主は買主に対し、本件売買に基づく代金請求権(債権)を有する。」

賃貸借契約書における表現例

「賃借人は賃料を毎月〇日までに支払う債務を負う。」

「賃貸人は賃料請求権(債権)を有する。」

契約書に書かれている用語の意味がわかると、内容もグッと理解しやすくなります。


相続でも出てくる債権と債務

相続では被相続人(亡くなった方)の債権・債務も相続の対象になります。

  • 預貯金 ⇒ 相続人が債権を引き継ぐ
  • 借金 ⇒ 相続人が債務を引き継ぐ

相続放棄の手続きは「債務の相続を拒否する」ために行う制度です。債務の有無を正しく把握することが重要です。


債権債務に関わる登記・書類

不動産の登記でも債権・債務は密接に関わっています。

抵当権設定登記

  • 銀行が住宅ローンの債権者
  • 借主がローン返済の債務者

登記簿の乙区に記載される抵当権は、債権保全のための権利です。

売買時の残代金支払い

  • 決済日に買主が支払債務を履行
  • 売主が代金債権を消滅させる

売買代金の支払いと所有権移転登記は「債権債務の清算」の瞬間と言えます。


債権債務の関係図(わかりやすく図解)

売買契約締結
 ↓
【売主】
 債権:代金請求権
【買主】
 債務:代金支払義務

契約ごとに、必ず「請求する人(債権者)」と「支払う人(債務者)」が生まれます。


よくある混同ポイント

間違えやすい例正しい理解
債権者=お金を払う人?× → 請求する人が債権者
債務者=お金をもらう人?× → 支払う義務がある人が債務者
債権=借金?× → 借金は債務、貸した側が債権

簡単に覚えるゴロ合わせ

「債権者は請求する人、債務者は支払う人」

これだけ覚えておけば、ほとんどの契約書が理解できるようになります。


債権・債務が複雑になるケース

二重譲渡問題
同じ不動産を複数人に売買契約 ⇒ 債権債務が複雑化

保証債務
連帯保証人 ⇒ 主債務者の債務を代わりに負う

債権譲渡
債権を第三者に譲り渡す取引(金融機関などで利用)

※こうした複雑なケースは専門家への相談が必要です。


ひたちハウスができるお手伝い

✅ 売買契約書の用語解説
✅ 契約条項の確認・アドバイス
✅ 相続における債権債務整理サポート
✅ 抵当権抹消・登記手続き代行

契約書を理解して取引リスクを減らすことが、不動産取引成功のカギです。
ひたちハウスでは契約前の書類チェック・ご説明も丁寧に対応していますので、お気軽にご相談ください。


まとめ

  • 債権=請求する権利、債務=支払う義務
  • 売買・相続・ローン等すべての取引に登場
  • 登記手続きにも密接に関係
  • 正しく理解することで契約書が読み解ける

【ご相談はひたちハウスへ】

ひたちハウス(IIK株式会社)
茨城県常陸大宮市を中心に、不動産の売買・相続・契約書のサポートまで幅広く対応しております。

📞【お問い合わせ】
ひたちハウス(IIK株式会社)
茨城県常陸大宮市根本297-1
電話:0295-58-6268

「契約書が難しくてわからない」「債権と債務の意味が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください!

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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