
【不動産屋がわかりやすく解説】抵当権とは?仕組み・注意点・抹消方法まで徹底解説!

こんにちは。不動産取引・空き家買取を専門にしているIIK株式会社の石川です。
今回は、不動産の売買やローンの場面で必ず出てくる 「抵当権」 について、専門用語をできる限り使わずに、わかりやすく解説していきます。
目次
そもそも「抵当権」とは?
抵当権(ていとうけん) とは、簡単に言えば「お金を貸すときに担保として設定する権利」です。
例えば、住宅ローンを組んで家を買うとき、多くの方が銀行からお金を借りますよね。銀行は万が一返済できなくなった時に備えて、融資したお金の担保として購入した不動産(土地・建物)に「抵当権」を設定します。
わかりやすく言うと
- 銀行が「返済してくれないと困るから、この家を担保にするね」と権利を設定する
- 借主が返済を滞納すると、銀行はその家を売却(競売)して貸したお金を回収できる
つまり、借金の返済が滞ったときの保険 だと考えるとイメージしやすいでしょう。
抵当権が設定されるタイミング
抵当権は主に次のような場面で設定されます。
- 住宅ローンを組むとき
- 不動産投資ローンを組むとき
- 事業用融資で不動産を担保にするとき
融資を受ける際、金融機関が「登記所」に申請して登記簿に記載することで抵当権が設定されます。
抵当権がついている不動産を調べるには?
誰でも法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば、その不動産に抵当権が設定されているか確認できます。
登記簿の見方
登記簿の「乙区」に記載されるのが抵当権情報です。
- 債権額:借りたお金の額
- 債権者:お金を貸した人(多くは銀行)
- 設定日:抵当権を設定した日
不動産を購入する際には、売主の不動産に抵当権が残っていないかを必ず確認します。
抵当権があると不動産売買はできないの?
結論からいうと「抵当権があるままでも売却はできるが、通常は抹消して引き渡す」のが一般的です。
売買の流れの中で
- 売主がローン残高を確認
- 売買代金の一部を使ってローンを完済
- ローン完済と同時に抵当権抹消手続き
買主は「抵当権が抹消された状態の不動産」を引き渡してもらいます。万が一、抵当権が残ったままでは、その後銀行が差し押さえする可能性があるため、通常は引き渡し時に完全に消しておきます。
抵当権抹消の手続きとは?
① ローン完済
まずは金融機関に完済金を支払い、借金をゼロにします。
② 書類の発行
銀行側から「抵当権抹消に必要な書類一式(登記原因証明情報・委任状など)」が発行されます。
③ 登記申請
司法書士に依頼して法務局へ抵当権抹消登記の申請を行います。
④ 完了
登記簿から抵当権が消え、晴れて完全所有の不動産になります。
※ 登録免許税(抹消登記費用)は不動産1個につき1,000円程度。
※ 司法書士報酬は1~3万円が相場です。
抵当権が残っている不動産のリスク
抵当権が残っている物件は「完全に自由に使えない物件」とも言えます。以下のようなリスクがあります。
- 売却が困難になる
- 新たに借入をする際の担保に使えない
- 差し押さえ・競売リスク
特に相続した不動産などで、古い抵当権が残っているケースは注意が必要です。古いまま放置していると、いざ売却・活用する際にトラブルになります。
消滅時効と休眠抵当権
すでに返済が終わって何十年も経っているのに、抵当権の抹消手続きをしていないケースもあります。これを「休眠抵当権」と呼びます。
- 債権の消滅時効 は原則5年または10年ですが
- 抵当権自体は抹消登記をしない限り残り続ける
売買や相続の際に慌てないためにも、早めに司法書士へ相談して整理しましょう。
不動産屋の現場で実際にあった抵当権トラブル事例
事例① 売買直前に判明した古い抵当権
昭和40年代の古い抵当権が登記簿に残っていたケース。債権者の金融機関はすでに合併・消滅しており、権利者不在。結果、売買に半年以上の遅れ。
→ 教訓:早めの登記簿確認が重要!
事例② 相続不動産での抵当権放置
相続で取得した土地に抵当権が残っていたが、父の代で返済済み。しかし抹消しておらず、売却時に慌てて司法書士に依頼。
→ 教訓:相続時に登記簿整理を忘れずに!
抵当権の仕組みまとめ
内容 | ポイント |
---|---|
誰が設定する? | 主に金融機関(銀行・信用金庫など) |
目的は? | 融資の担保確保 |
売買時の注意点 | 原則、抹消が必要 |
抹消方法 | 司法書士による登記手続き |
リスク | 売却不可、差し押さえの恐れ |
【不動産屋からのアドバイス】抵当権は早めに整理が安心です
当社でも、売買相談を受けた物件の中で「抵当権が残っていた」というケースは珍しくありません。特に下記のような方は一度登記簿確認をおすすめします。
- 相続した不動産を所有している
- ローン完済後に放置している
- 昔の抵当権が残っていないか不安
放置していてもメリットはありません。
「売却したい時に慌てない準備」 こそが大切です。
IIK株式会社では、抵当権の相談・抹消サポートも行っています
当社 IIK株式会社では、空き家売却・相続不動産・古家買取など様々な不動産のご相談を承っています。
もちろん 「抵当権の抹消サポート」 や 「登記の整理」 もお手伝い可能です。
- 地元密着のスピード対応
- 専門家(司法書士)との連携
- 面倒な書類手続きもお任せ
不動産売却や登記整理でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
📞【お問い合わせ】
IIK株式会社(ひたちハウス)
茨城県常陸大宮市根本297-1
電話:0295-58-6268(不動産専用)
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まとめ
- 抵当権とは「融資の担保に設定される権利」
- ローン返済後は抹消手続きが必要
- 古い抵当権の放置は将来のリスクに
- 早めの確認・整理が安心!
不動産は一生モノの財産です。わからないまま放置せず、正しい知識を持って賢く管理しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
IIK株式会社では、不動産の買取・売却・登記整理まで、地元密着型で丁寧にサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
