
【不動産調査でよく聞く】建築計画概要書とは?取得方法や活用シーンを解説!

こんにちは。ひたちハウス(IIK株式会社)の石川です。
不動産売買や土地調査をしていると、たびたび目にする「建築計画概要書」。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、建物の履歴を知るうえで非常に重要な書類です。
今回は、「建築計画概要書とは何か」「どんなときに必要か」「どこで取得できるのか」などをわかりやすく解説します。

目次
📌 建築計画概要書とは?
「建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)」とは、建築確認申請時の情報をもとに役所が保管している、建物に関する基本情報の記録です。
いわば、**その建物の“建築時のプロフィール”**のような書類です。
🏠 建築計画概要書に書かれている主な内容
- 建築主(所有者)の氏名・住所
- 建物の所在地(地番)
- 用途(住宅、店舗、倉庫など)
- 構造(木造・鉄骨造・RC造など)
- 階数・高さ・建築面積・延べ面積
- 建築確認番号とその日付
- 設計者・施工者の情報
これにより、建物の種類・規模・構造・建築時期などが明確になります。
✅ 建築計画概要書が必要になるシーン
利用シーン | 活用の目的 |
---|---|
不動産の売買前調査 | 建物構造・建築時期・建築確認の確認 |
建て替えや用途変更の検討 | 法的制限の確認や建物用途の把握 |
建物のリフォームや改築 | 建築面積や構造に応じた工事計画 |
相続や登記のための資料確認 | 建築確認の有無・規模の確認 |
🏛️ 建築計画概要書はどこで取得できる?
建築確認を担当した自治体(市区町村または県)の建築指導課・建築審査課などで、閲覧・写しの取得が可能です。
東茨城郡の場合は茨城県庁1階の県央建築指導室で取得できます
- 閲覧は無料のことが多い
- コピーは数百円程度で取得可能
- 一部自治体では郵送・オンライン申請も対応
✋ 注意点
- 築年数が非常に古い建物では「概要書自体が残っていない」こともあります
- 建築確認を出していない建物(いわゆる無許可建築)には存在しない場合もあります
その場合は、現地調査や他の書類との照合が必要です。
👨💼 プロによる調査で安心・スムーズに!
当社では、建築計画概要書の取得や内容の解説もサポートしています。
「この物件、大丈夫かな?」「確認済証ってあるの?」と不安な方は、ぜひご相談ください。
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
