
【保存版】農地を手放したいと思ったら最初に読むべきガイド

こんにちは。茨城県常陸大宮市を拠点に、空き家・農地の売却サポートを行っている「ひたちハウス(IIK株式会社)」です。
「親から相続した農地を使わずに放置している…」
「草刈りや固定資産税が負担になってきた…」
そんなお悩みを抱えている方、農地を手放すには注意すべきポイントが多数あります!
今回は、農地を売りたい・処分したい方に向けた保存版ガイドとして、手放す際の流れや注意点をわかりやすくご紹介します。

目次
■ そもそも農地は簡単に売れない?
農地は農地法という法律の制限を受けており、普通の土地よりも売買や転用が難しいのが特徴です。
特に注意が必要なのは次の2点:
- 買主が農業従事者でないと売れないケースが多い
- 市街化調整区域では転用が原則不可
そのため、「売ろうと思ったけど売れない」といったケースも少なくありません。
■ 農地を手放すための基本ステップ
① 現状の確認(登記・地目・面積)
まずは登記簿と公図を確認し、どこまでが自分の所有か明確にしましょう。
地目が「田」や「畑」なら、農地としての規制対象です。
② 売却か転用かを判断
・農地のまま売却する
・宅地や駐車場に転用して売却する
状況に応じて戦略が変わります。
③ 農業委員会への相談
農地の売買・転用には農業委員会の許可・届出が必須です。
④ 測量・境界確認
隣地との境界が不明確な場合は、トラブル防止のためにも測量を実施しましょう。
⑤ 買い手の選定・契約
農地を買ってくれる個人・法人・不動産業者を探し、契約に進みます。
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■ よくあるご質問(FAQ)
Q. 農地を相続したばかりでも売れますか?
A. 売却可能ですが、登記名義を変更(相続登記)してからの手続きになります。
Q. 誰にも使われていない農地でも買い手はつきますか?
A. エリアによりますが、弊社では再活用目的で買い取るケースも多数あります。
Q. 名義が亡くなった親のままです。どうしたらいい?
A. 相続登記の手続きからサポートいたしますので、ご安心ください。
■ 迷ったら【無料相談・無料査定】をご利用ください
農地の売却・活用は、専門知識と手続きが必要です。
ひたちハウス(IIK株式会社)では、農地に関する無料相談・無料査定を実施中!
- 面倒な名義変更や農業委員会への申請も代行
- 雑草が伸び放題の農地も買取OK
- 農地だけでなく、空き家付き土地・農地+山林なども対応
■ お問い合わせはこちら
ひたちハウス(IIK株式会社)
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営業時間:8:30~17:00(日祝も対応)
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
