
【借地権付き空き家の落とし穴】普通の不動産屋が扱わない理由と、放置するリスクとは?

こんにちは。茨城県常陸大宮市の地域密着型不動産会社「ひたちハウス(IIK株式会社)」です。
最近、「借地権付きの空き家を相続したが、どうしたらいいかわからない」「どこの不動産屋に相談しても断られてしまった」といったご相談が増えています。
今回は、借地権付き空き家のデメリットや、なぜ普通の不動産業者が取り扱ってくれないのか、放置することのリスクについて詳しく解説いたします。

■ 借地権付き空き家とは?
借地権付き空き家とは、「建物は所有しているが、土地は他人の所有(地主さん)で借りている状態」の物件です。これは昔からある住宅地や農地転用地などに多く見られます。
■ 借地権付き空き家の3つの大きなデメリット
1. 【買い手が見つかりにくい】
借地権付き物件は、「土地を所有していない」という理由から、買い手が極端に限られます。特に住宅ローンが使えないケースが多く、自己資金で購入する投資家や特殊なニーズを持つ人にしか売れません。
2. 【賃料(地代)が毎月発生する】
建物に住んでいなくても、**土地を借りている限り「地代」が発生します。**空き家であっても、地代を払い続けなければならず、所有しているだけで毎月出費がかさむことになります。
3. 【普通の不動産屋が取り扱ってくれない】
借地権付き物件は、売買に地主の承諾が必要だったり、登記の問題が複雑だったりと、通常の不動産取引に比べてハードルが高くなります。そのため、多くの不動産会社が対応を避けるのが実情です。
■ 放置しているとどうなる?
- 地代滞納によるトラブル発生
- 建物の老朽化による倒壊リスク
- 地主からの明け渡し請求や裁判の可能性
- 固定資産税の支払い義務(建物分)
所有しているだけで「負動産」になる典型例が、この借地権付き空き家なのです。
■ 借地権付き空き家は「専門の業者」に相談を
私たち「ひたちハウス」では、借地権付きの空き家や売却困難な不動産にも対応しております。
- 地主との交渉サポート
- 現況渡しでの現金買取
- 解体や残置物撤去の手配
- 所有者様に代わっての名義変更手続き
など、地域密着・ワンストップ対応が強みです。
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■ まとめ:借地権付き空き家は「早期対応」がカギ
借地権付き空き家は、放置するほどコストもリスクも増え続けます。
「そろそろ何とかしたい」「どこに相談すればいいかわからない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。査定・相談は無料で承っております。
ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
TEL:0295-58-6268(不動産専用)
営業時間:8:30~17:00(年中無休)
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
