
【実録】土地購入時の境界トラブルとは?変わった隣人に要注意!不動産取引で後悔しないために

こんにちは。茨城県常陸大宮市で空き家・土地の買取や不動産活用をサポートしている**ひたちハウス(IIK株式会社)**です。
今回は、土地の売買や不動産投資を検討している方にぜひ知っておいていただきたい、**「境界トラブル」**についてのお話です。

■ 実際にあった「隣人トラブル」の事例
弊社で過去に対応した土地取引の中で、購入を検討していた土地の隣人が突然怒鳴り込んでくるという事態がありました。
理由は「境界線がずれている気がする」とのことでしたが、法務局の図面や測量図には問題がない状態。それでも感情的な言いがかりによって、話がなかなか前に進まず、売主・買主双方とも頭を悩ませる事態となりました。
■ 境界トラブルとは?
「境界トラブル」とは、隣地との境界線が不明確であったり、解釈が食い違うことによって生じるトラブルです。以下のようなケースがよくあります:
- 隣人が「ここはウチの土地だ」と主張してくる
- 境界ブロックやフェンスの設置位置をめぐる争い
- 境界確認書の取得に応じてもらえない
- 古い測量図と現況が異なっている
■ 境界トラブルがもたらす3つのデメリット
1. 【売買が進まない】
隣地との境界が確定していないと、買主が不安になり契約を断るケースが多発します。金融機関によっては融資が下りないことも。
2. 【近隣関係が悪化】
購入後にトラブルが表面化すると、生活の質が大きく損なわれます。「住むのが嫌になる」「賃貸として貸し出せない」といった事態も。
3. 【測量や調整に時間と費用がかかる】
トラブル回避のためには、確定測量や境界標の設置、筆界特定制度の利用などが必要になり、手間もコストも発生します。
■ 「変わった隣人」がいる土地は要注意
正直なところ、隣接地の方の人柄や態度によって、その土地の価値は大きく変わります。
土地自体が安くても、「隣にトラブルの元がいる」だけで買い手がつかない・住みたくないと判断されることも。実際に現地で話をしてみると、普通の感覚では通じないような主張をされる方もいます。
■ 弊社では「境界確認」「近隣調査」も徹底しています
ひたちハウスでは、土地買取・売却を行う際に現地の状況・隣地の様子・登記簿と図面の整合性などをしっかりと確認します。
また、境界に不安がある場合は、
- 測量士や司法書士との連携
- 隣接地所有者との境界立会い調整
- トラブルが想定される場合の代替提案
なども含め、**「トラブルを未然に防ぐ不動産取引」**を心がけております。
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■ まとめ:土地購入・売却時は「境界」と「近隣」にも注目を
土地を買うとき、価格や広さだけで判断するのは危険です。
「変わった人が近くにいる」「境界が曖昧」――そんな土地は、後々大きな悩みのタネになってしまいます。
境界トラブルや隣人トラブルに不安がある方は、経験豊富な不動産会社にぜひご相談ください。
ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
TEL:0295-58-6268(不動産専用)
営業時間:8:30~17:00(年中無休)
土地の調査・査定・ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください!
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
