
【心理的瑕疵物件とは?】事故物件・火災物件・事件現場の違いと売却方法

目次
はじめに
不動産売却を検討している方の中には、物件に「心理的瑕疵(しんりてきかし)」があるかどうか気になる方も多いでしょう。
「過去に自殺や孤独死があった」
「火災で人が亡くなった」
「事件現場になった」
こうした物件は、いわゆる事故物件と呼ばれ、通常の不動産より売却が難しくなる傾向があります。
本記事では、
- 心理的瑕疵物件の定義
- 事故物件・火災物件・事件現場の違い
- 告知義務の範囲
- 売却を成功させる方法
を不動産の専門家の視点から詳しく解説します。
心理的瑕疵物件とは?
1. 瑕疵物件の分類
不動産取引における「瑕疵」とは、通常の使用や取引に支障がある欠陥のことを指します。
瑕疵は大きく以下の4種類に分類されます。
- 物理的瑕疵:雨漏り・シロアリ・地盤沈下など建物や土地自体の欠陥
- 法律的瑕疵:建築基準法や都市計画法に抵触している状態
- 環境的瑕疵:騒音・臭気・風俗店が近いなど周辺環境による欠陥
- 心理的瑕疵:事故死・自殺・事件・火災など、心理的に嫌悪される要素がある物件
2. 心理的瑕疵物件の特徴
心理的瑕疵物件は、物理的には問題がなくても「人が住みたくない」と感じる要素がある物件です。
たとえば、
- 自殺や孤独死があった部屋
- 火災で亡くなった方がいる住宅
- 殺人や事件現場になった家
などがこれに該当します。
事故物件・火災物件・事件現場の違い
1. 事故物件
「事故物件」という言葉は広く使われますが、法律で明確に定義されているわけではありません。
一般的には、自殺・他殺・事故死・火災死などがあった物件を指します。
孤独死で発見が遅れたケースも事故物件に含まれることがあります。
2. 火災物件
火災で亡くなった方がいる場合は、心理的瑕疵物件に該当します。
また、火災により建物の一部や全体が焼損している場合は、物理的瑕疵も伴います。
火災物件は「修繕すれば住めるのか」「解体して更地にするのか」で売却戦略が変わります。
3. 事件現場
殺人や強盗などの重大事件が発生した住宅も心理的瑕疵物件です。
特にマスコミ報道があった物件は、長期間にわたり買主から敬遠される傾向があります。
心理的瑕疵物件の告知義務
1. 告知義務の内容
宅地建物取引業法では、売主・仲介業者は買主に対し、重要事項を説明する義務があります。
心理的瑕疵に関しては、
- 発生した事実(自殺・火災・事件など)
- 発生日・内容
- 修繕の有無
などを告知する必要があります。
2. 告知義務の期間
国土交通省のガイドラインによると、
- 自殺・他殺・事故死 → 概ね3年間は告知義務あり
- 自然死・老衰・病死 → 原則として告知不要(ただし特殊清掃や長期放置の場合は必要)
告知義務の範囲はケースバイケースですが、「買主が知っていたら契約しなかった可能性が高い事実」は必ず伝えるのが原則です。
心理的瑕疵物件の売却が難しい理由
- 買主が敬遠する
「気持ち悪い」「住みたくない」と心理的に嫌悪されるため、購入希望者が減少します。 - 価格が下がる
通常の相場より2〜5割ほど価格が下落するケースもあります。 - 売却まで時間がかかる
購入希望者が少ないため、売れるまでに数か月〜数年かかることも。
売却方法の選択肢
1. 一般市場で売却
仲介で一般市場に出す方法です。
デメリットは買主が限定される点ですが、相場に近い価格で売れる可能性があるのがメリットです。
2. 不動産会社による直接買取
弊社のような「事故物件・心理的瑕疵物件に強い不動産会社」に直接売却する方法です。
- 即現金化できる
- 告知や近隣対応を任せられる
- 残置物・リフォーム不要
という大きな利点があります。
3. リフォーム・リノベーション後に売却
心理的瑕疵があっても、室内を全面リフォームして印象を一新すれば売れやすくなります。
ただし費用と時間がかかるため、資金的に余裕がある方に向いています。
4. 賃貸として活用
売却が難しい場合、事故物件専門の賃貸需要を狙うのも一つの方法です。
家賃を相場より安く設定することで、入居希望者が見つかりやすくなります。
心理的瑕疵物件を早く売るためのポイント
- 事故物件に強い不動産会社に相談する
- 現状渡しでも買い取ってくれる会社を探す
- 告知義務を隠さない(トラブル回避のため正直に伝える)
- 早めに対応する(放置すると建物が劣化し、さらに売れにくくなる)
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まとめ
心理的瑕疵物件とは、事故・自殺・火災・事件などにより、買主が心理的に嫌悪感を抱く物件を指します。
事故物件・火災物件・事件現場はそれぞれ状況が異なり、売却方法も変わってきます。
売却には告知義務があり、通常の物件よりも時間や価格で不利になることが多いですが、
👉 専門の不動産会社に直接買取を依頼すれば、現状のままスムーズに解決可能です。
弊社では関東圏を中心に、事故物件・心理的瑕疵物件の買取を積極的に行っています。
お問い合わせ
ひたちハウス(IIK株式会社)
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TEL:0295-58-6268
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。







