
【恐怖】「特定空家」に指定されると固定資産税が6倍に!?放置空き家のリスクと回避策をプロが徹底解説

こんにちは! 茨城県常陸大宮市の不動産屋、「ひたちハウス」代表の石川です。
突然ですが、みなさんはご実家や、相続した空き家について、こんな「怖い噂」を聞いたことはありませんか?
「空き家を放置していると、固定資産税が6倍になるらしい」
テレビのニュースや新聞で話題になっているので、ご存知の方も多いかもしれません。 結論から申し上げますと、これは都市伝説ではなく**「紛れもない事実」**です。
さらに、2023年(令和5年)12月の法改正により、その基準が厳しくなり、今までならセーフだった空き家も「増税の対象」になるリスクが激増しています。
「うちはまだ大丈夫だろう」 「忙しくて、半年くらい見に行けてないけど…」
そう思っている方が一番危険です。ある日突然、役所から通知が届き、数十万円単位の税金を支払うことになる前に。
今回は、地域密着の不動産屋として、「特定空家(とくていあきや)」の指定を回避する方法と、最新の法改正のポイントを分かりやすく解説します。
目次
1. なぜ「固定資産税が6倍」と言われるのか?
そもそも、なぜ日本の土地は、家が建っていると税金が安いのでしょうか。その仕組みを簡単にご説明します。
「住宅用地の特例」というボーナス
日本の法律では、人が住むための家が建っている土地(200㎡以下の部分)は、固定資産税の評価額を**「6分の1」**にするという特例(ボーナス)があります。
これがあるおかげで、私たちは毎年支払う固定資産税を数万円〜十数万円程度に抑えられているのです。
「特定空家」になるとボーナスが消滅する
しかし、国はこう考えました。 「ボロボロで誰も住めないような危険な空き家にも、このボーナスを適用するのはおかしいのではないか?」
そこで施行されたのが「空家対策特別措置法」です。 行政から**「特定空家」**に指定され、改善の「勧告」を受けると、この「6分の1の特例」が解除されます。
つまり、1/6になっていた税金が、元の「1(6倍)」に戻ってしまう。 これが「固定資産税が6倍になる」のカラクリです。
2. どんな家が「特定空家」に指定されるの?
では、具体的にどんな状態だと「特定空家」に認定されてしまうのでしょうか。 法律では以下の4つの基準が定められています。
法律で定められた4つの危険基準
- 倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 屋根瓦が崩れ落ちそう、柱や壁が傾いているなど。
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ゴミが散乱して悪臭がする、害虫が発生しているなど。
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 窓ガラスが割れている、ツタが家全体を覆っているなど。
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 庭木や雑草が繁茂し、隣の敷地や道路にはみ出しているなど。
特に、茨城のような地方エリアで圧倒的に多いのが、**④の「植栽・雑草の越境トラブル」**です。 建物自体はしっかりしていても、庭の手入れをしていないだけで近隣住民から役所に通報が入り、調査対象になるケースが非常に増えています。
3. 【緊急】法改正で新設された「管理不全空家」とは?
ここからがこの記事で一番重要なポイントです。
これまでは、「倒壊寸前のボロボロの家(特定空家)」にならなければ、増税の対象にはなりませんでした。 しかし、2023年12月の法改正で、新しく**「管理不全空家(かんりふぜんあきや)」**という枠組みが作られました。
ハードルが下がった!「予備軍」でもアウト
「管理不全空家」とは、簡単に言うと**「このまま放置すると特定空家になっちゃうよ、という予備軍」**のことです。
今までは「窓が割れて屋根が落ちそう」なレベルが対象でしたが、これからは以下のような状態でもアウトになる可能性があります。
- 窓の一部が割れている
- 雑草が生い茂っている
こういった段階でも行政から「指導」が入り、それに従わないと「勧告」が出され、固定資産税の優遇(1/6特例)が外されることになりました。 つまり、「まだボロ家ってほどじゃないから大丈夫」という言い訳が通用しなくなったのです。
4. 実際にどれくらい税金が上がるの?(シミュレーション)
「6倍って言うけど、実際いくらなの?」 イメージしやすいように、常陸大宮エリアの一般的な戸建て住宅でシミュレーションしてみましょう。
【条件】
- 土地の固定資産税評価額:1,200万円
- 敷地面積:300㎡(うち200㎡までが1/6、残りが1/3の軽減)
これまで(空き家でも特例あり)
- 年間納税額:約4万円
- なんとなく払える金額ですよね。
特定空家・管理不全空家に指定された後(特例なし)
- 年間納税額:約17万円
- ※土地の評価額×1.4%。負担調整措置などで単純な6倍にはなりませんが、約3倍〜4倍以上に跳ね上がります。
その差、年間13万円以上。 もし10年間放置したら、130万円以上の損をすることになります。これだけの金額があれば、家の解体費用の一部に充てたり、家族旅行に行けたりしますよね。 ただ放置しているだけで税金として消えていくのは、あまりにも勿体ないです。
5. 行政から通知が来るまでの流れ
ある日突然6倍になるわけではありません。いくつかのステップがあります。
- 調査・立入検査:近隣からのクレームなどを受け、市町村の職員が現地を確認します。
- 助言・指導:「庭木を切ってください」「屋根を直してください」という書類が届きます。(※まだ税金は上がりません。ここで対応すればセーフです!)
- 勧告:指導を無視し続けると「勧告」が出されます。★ここで「固定資産税の特例」が解除されます(増税決定)。
- 命令:猶予期限付きで改善命令が出ます。従わないと50万円以下の過料(罰金)。
- 行政代執行:役所が強制的に解体や伐採を行い、費用は所有者に請求されます。
重要なのは、「助言・指導」の段階できちんと対応することです。役所からの手紙を「面倒だな」と未開封のまま放置するのが一番危険です!
6. プロが教える「空き家リスク」の回避策3選
では、どうすればこの事態を避けられるのでしょうか。選択肢は3つしかありません。
対策① 定期的に管理を行う(自分で通う or 業者に頼む)
月に1回程度、風通しを行い、夏場は草刈りをする。これだけで「管理されている」とみなされ、指定を回避できます。
しかし、遠方に住んでいる方にとって、毎月茨城まで通うのは現実的ではありませんよね。 その場合は、**「空き家管理サービス」**を利用するのが賢い手です。月額数千円〜1万円程度で、地元の業者が巡回・報告をしてくれます。(※もちろん、ひたちハウスでもご相談に乗れます!)
対策② 「古家付き」のまま売却する
「将来住む予定がない」のであれば、税金が上がる前に手放すのが一番の節税です。 前の記事でも書きましたが、解体する必要はありません。DIY用に安く買いたい人や、資材置き場として使いたい人に向けて、「現状有姿(そのまま)」で売り出しましょう。
売ってしまえば、固定資産税の支払い義務そのものがなくなりますし、これからの管理の手間からも解放されます。
対策③ 賃貸に出す
建物がまだ使える状態なら、リフォームして貸し出すのも手です。 人が住んでいれば「空き家」ではありませんから、当然ペナルティはありません。 ただし、リフォーム費用(水回りなど)の初期投資が必要になるため、収支のバランスを慎重に見極める必要があります。
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7. まとめ:常陸大宮の空き家問題、一人で抱え込まないで!
法改正により、空き家の所有リスクは年々高まっています。 特に、以下の条件に当てはまる方は要注意です。
- 実家が常陸大宮市(または周辺)にあり、自分は県外に住んでいる。
- 1年以上、実家の換気や草刈りをしていない。
- 近所の人と疎遠になっていて、苦情が来ているか分からない。
「どうすればいいか分からない」 「役所から手紙が来たけど、怖くて見られない」
そんな時は、まず私たち**ひたちハウス(IIK株式会社)にご相談ください。 私たちは、ただ「家を売る」だけの不動産屋ではありません。「お客様の肩の荷をどう下ろすか」**を一緒に考えるパートナーです。
- 今の状態のままで売れるか査定する
- 草刈りや残置物撤去の手配をする
- 解体費用の見積もりをとる
これら全て、ワンストップで対応可能です。 「管理不全空家」に指定されて税金が上がる前に。まずは無料査定・無料相談で、現状を把握することから始めませんか?
石川が親身になって、解決策をご提案いたします。
【お問い合わせはこちら】 ひたちハウス(IIK株式会社) 〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1 電話:0295-55-8829 代表:石川 実
🏠 公式ホームページ https://hitachihouse-24.com/
📩 お問い合わせフォーム https://hitachihouse-24.com/contact/
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。







