【注意】市街化調整区域とは?貸家にできるケースや注意点、不動産会社が行う調査とは

こんにちは。茨城県常陸大宮市を拠点に不動産事業を展開する「ひたちハウス(IIK株式会社)」です。

土地や中古住宅の売買を検討している際に「市街化調整区域なので再建築できません」と言われたことはありませんか?

この「市街化調整区域」は、都市計画法に基づく重要な区分であり、建物の新築・再建築・用途変更などに厳しい制限があります。

しかし、すでに建っている建物であれば「貸家」にできる可能性もあるというケースが存在します。

今回は、

  • 市街化調整区域とは何か?
  • どうすれば貸家にできるのか?
  • 注意すべき調査内容や、
  • 弊社がどのように調査・対応できるか?
    をわかりやすく解説していきます。

目次

✅ 目次

  1. 市街化調整区域とは?
  2. なぜ建物が建てられないのか?
  3. 線引き前の建物なら貸家にできる可能性
  4. どんな調査が必要なのか?
  5. 調査は個人でできる?プロに依頼すべき理由
  6. 弊社のサポート内容|無料相談・調査対応
  7. まとめ|調整区域でも活用の可能性あり!

1. 市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアのことです。

主に次のような目的で定められます:

  • 農地や自然環境を守るため
  • 無秩序な開発を防ぐため
  • 都市計画に基づいた整備を進めるため

つまり、基本的には家や店舗などを建てられないエリアと考えてください。


2. なぜ建物が建てられないのか?

市街化調整区域では、次のような原則があります:

  • 原則、新築・増改築は禁止
  • 建てるには厳格な許可(都市計画法第34条の許可)が必要
  • インフラ整備(上下水道、道路など)が想定されていないエリアが多い

つまり、土地を買っても「自由に家を建てることができない」という大きなリスクがあるのです。


3. 線引き前の建物なら貸家にできる可能性あり

とはいえ、全ての調整区域で建物の利用ができないわけではありません。

重要なのは、**「いつ建った建物か」**という点です。

✅ キーワードは「線引き前建築物」

市街化調整区域が設定される前に既に建っていた建物(いわゆる「線引き前の既存建物」)であれば、一定条件のもとで次のような活用が可能なケースがあります:

  • 建て替えはNGだが、現状のまま使用可
  • 賃貸(貸家)として第三者に貸すことが可能な場合がある

つまり、「売って貸家にしてもらう」「自分で貸す」などの運用も不可能ではないのです。


4. どんな調査が必要なのか?

調整区域での建物利用や賃貸を検討する場合、次のような詳細な役所調査が必要です。

調査項目一覧:

調査項目内容
建築年月日線引き前かどうかの確認(登記簿・課税台帳・建築確認済証)
用途変更の可否住宅から賃貸住宅への用途変更が可能か
法令制限の有無都市計画法、建築基準法、農地法などの確認
接道要件再建築や使用に必要な道路の条件確認
インフラの状況水道・下水・ガスの引き込み状況など

これらの調査は、市役所や県の都市計画課・建築指導課など複数窓口を回る必要があり、一般の方には非常に複雑です。


5. 調査は個人でできる?プロに依頼すべき理由

役所での調査は、次のような理由で一般の方には難しいのが現実です:

  • 担当課が複数にまたがる(市町村・県・農業委員会など)
  • 不動産用語・法令の理解が必要
  • 調査資料が揃わないと正確な判断ができない
  • 書類の保存年限により資料が無い場合もある

そのため、「貸家にできる可能性があるかどうか?」を正確に判断するには、専門の不動産会社や行政書士・司法書士のサポートが必要不可欠です。


6. 弊社のサポート内容|無料調査・相談承ります

ひたちハウス(IIK株式会社)では、以下のような調整区域のご相談を多く承っております。

✅ 対応サービス:

  • 線引き前建物かの調査(建築時期の調査)
  • 賃貸利用が可能かの法令チェック
  • 役所調査代行(都市計画課・建築指導課・農業委員会など)
  • 売却・賃貸の可能性診断
  • 賃貸活用・売却のご提案

「この家、市街化調整区域だけど使えるのかな?」というご相談も、どうぞお気軽にお寄せください。

もちろん、調査だけのご依頼でも無料で対応しております。


7. まとめ|市街化調整区域でもチャンスはある

市街化調整区域にある不動産は、「どうせ活用できない」と思われがちですが、
線引き前の建物であれば、賃貸にできる可能性があるという事実を、ぜひ知っていただきたいです。

調整区域にある空き家や古屋付き土地でも、弊社が調査・活用提案を行い、収益物件に生まれ変わった事例も多数ございます。


📞 お問い合わせ・無料相談

市街化調整区域に関するご相談は、地元に詳しい「ひたちハウス」へ。

年中無休で対応可能です!


IIK株式会社(ひたちハウス)
TEL:0295-58-6268
メール:info@iik-group.com
公式サイト:https://hitachihouse-24.com

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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