
【相続した農地、放置しても大丈夫?】知らないと損する5つのリスクとは

こんにちは、ひたちハウス(IIK株式会社)です!
「親から畑を相続したけど、どうすればいいか分からない…」
「使っていない農地をそのままにしているけど大丈夫?」
こうしたご相談がここ数年、急増しています。
実は、相続した農地を放置すると損するリスクがいくつもあることをご存じでしょうか?
今回は、不動産会社の視点から**“放置リスク”を5つに分けてわかりやすく解説**します。

■ 1. 毎年の固定資産税が発生
たとえ使っていなくても、農地には固定資産税がかかります。
市街化区域内農地の場合は評価額が高く、維持するだけで負担になることも。
さらに、知らない間に納税が滞ると延滞金のリスクも発生します。
■ 2. 雑草や害虫による近隣トラブル
管理されていない農地は、雑草や害虫の温床になります。
近隣住民からのクレームや行政指導につながり、強制的に除草費用を請求されるケースもあります。
■ 3. 相続登記の義務化(2024年4月開始)
2024年4月から相続登記が義務化されました。
放置すると、10万円以下の過料が科される可能性も。
農地といえど、名義変更は避けて通れません。
■ 4. 売却・転用が困難になることも
農地を売る・手放すには農地法の制限があるため、手続きが煩雑です。
長期間放置すると、境界が曖昧になり売却・譲渡時にトラブルが発生するリスクもあります。
■ 5. 将来的に誰も引き継がなくなる可能性
「今は自分がなんとかしているけど、子どもには引き継がせたくない…」
こう思っている方も多いのが現実です。
負の遺産として次世代に残さないためにも、今のうちに整理することが重要です。
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■ 放置せず、まずは「相談」がおすすめ!
ひたちハウスでは、相続した農地についてこんなサポートを行っています。
- 無料で現地調査・査定
- 名義変更や農地転用のご相談
- 売却・処分・管理のご提案
- 荷物がある場合も対応可能
農地の相続・売却・維持に悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
📞【0295-58-6268】
📩【uranaipom@yahoo.co.jp】
対応エリア:常陸大宮市・常陸太田市・那珂市・水戸市ほか茨城県北エリア中心
■ まとめ
相続した農地は、**「放置=リスク」**です。
知らなかったでは済まされない制度変更や費用負担がどんどん増えています。
「うちの農地も大丈夫かな?」と思ったら、
まずは“確認”と“相談”からはじめてみましょう!
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
