
【相続登記を放置すると大変なことに!】道路だけ相続し忘れた・名義が曽祖父のまま…そのままでは売ることも貸すこともできません

「相続した家の名義変更をしていない」
「実家はそのままだから大丈夫」
そう思って放置している方は要注意です。
2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると罰則や過料の対象になるだけでなく、不動産自体が売れなくなる危険な状態になります。さらに、相続をきちんと行わないと、次のような深刻なトラブルが発生します。
目次
■相続を放置して起こる現実のトラブル
●道路だけ相続し忘れたケース
相続の際、「家と土地だけ相続したつもり」でも、実は道路部分も共有名義になっている場合があります。この道路の相続を忘れると…
- 建築許可が取れない
- 売却の契約が成立しない
- 他人の車が通る道路なのに、所有者不明で揉める
結果:不動産会社は仲介できません。銀行ローンも通りません。
●古い建物がひいひいおじいさん名義のまま
昭和・大正・明治の名義のまま放置された建物は、相続人が何十人にも増えています。
- 曾孫・玄孫・親戚まで相続人が拡大
- 誰か一人でも反対すると登記できない
-「共有持分の混乱」により売ることも解体することも不可能
実際、相続人が30名以上に増え、もはや話し合いすら不可能となったケースは全国で増加中です。
■相続登記をしないと不動産は“負動産”になる
- ✅売れない
- ✅貸せない
- ✅解体できない
- ✅銀行ローンが使えない
- ✅不動産会社が手を出せない
- ✅固定資産税だけ払い続ける地獄
これが「相続放置の末路」です。
売りたい・処分したいと思っても、名義が整理されていなければ、誰も契約できません。
■相続登記をすぐにやるべき理由
- 相続人が時間とともに増える(10年で2倍になるケース)
- 所在不明者が出ると相続登記が不可能になる
- 2024年義務化により、登記しないと過料の対象
- 登記されていない不動産は市場価値ゼロと判断される
つまり、**「相続登記はいつかやればいい」ではなく「今すぐやらないと取り返しのつかないことになる」**のです。
■弊社の強み:相続不動産の買取にも対応
相続人が多すぎて困っている
建物が古すぎて売れない
道路だけ登記していない状態
こうした物件でも、弊社は司法書士・土地家屋調査士と連携しながら、登記整理から売却までを一括サポートします。
さらに、買取後は自社でリフォームし、貸家として活用するため、築古・リフォーム必須の物件でも積極的に買取可能です。
■まとめ:相続を放置すれば資産は消え、負債だけが残ります
✅名義が整理されていない不動産は、売却不可
✅道路・共有名義の相続忘れは致命的なトラブルを招く
✅古い名義のまま放置すれば、相続人が増え続けて登記不能になる
✅相続登記ができなければ、不動産会社は仲介も買取もできない
相続とは「時間との戦い」です。
放置すればするほど「価値は下がり」「依頼できる業者は減り」「選択肢は消えていきます」。
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今動いて“現金化・資産化”するか。
決断するなら「今」です。
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。







