【2025年最新版】農地から太陽光設備への転用手続き完全ガイド|第一種農地との違いも解説

こんにちは。茨城県常陸大宮市を拠点に、不動産売買・農地活用・太陽光用地の買取を行っている ひたちハウス(IIK株式会社) です。

2025年現在、農地を太陽光発電所用地として活用する動きは、依然として根強い需要があります。しかし、「農地」とひと口に言っても、そのままでは太陽光設備を設置できないケースが多いのが現実です。

この記事では、以下のポイントを農地所有者向けにわかりやすく、実務的に解説します。

  • 太陽光設備を設置できる農地・できない農地の違い
  • 農地転用が必要な理由と法的根拠
  • 転用手続きの流れと必要期間
  • 第一種農地とは?|転用できない理由と代替案
  • ひたちハウスが提供するワンストップサポート

目次

◆ 太陽光設備を設置するには「農地転用」が必須

農地に太陽光発電所を設置するには、まず**「農地から雑種地などへの用途変更=農地転用」**を行わなければなりません。これは、農地法に基づく正式な手続きであり、勝手に行えば違法となります。

農地法の概要(ポイント)

  • 管轄:農業委員会(市町村)および都道府県知事
  • 根拠法:農地法第4条(自己用)、第5条(譲渡用)
  • 許可が必要なケース:農地を住宅・商業・太陽光発電所など農業以外の目的に転用する場合

◆ 転用できる農地・できない農地の違いとは?

農地には大きく分けて以下の種別があります。転用の可否は、この「農地区分」によって異なります。

区分転用可否解説
第一種農地❌ 原則不可優良農地。太陽光設置はほぼ不可能
第二種農地△ 条件付き可周辺に住宅地があれば可能性あり
第三種農地◎ 可能市街化に近く、比較的自由に転用できる
非農用地(雑種地等)◎ 問題なし許可不要、届出のみで転用可能

第一種農地とは?

  • 農業振興地域内に指定されている
  • 公共施設や宅地からも離れている
  • 農業生産性が非常に高い
  • 最も保護されている農地区分

そのため、転用許可がほぼ下りません。
第一種農地をお持ちの方は、隣接する土地との交換、または市町村への振興除外申請から始める必要があります(※年1回、非常に厳格です)。


◆ 転用可能な農地かどうか、まずは役所で確認を

ご自身の農地がどの種別に該当するのかは、以下のような方法で確認できます。

✅ 農業委員会での確認

所在地の市町村役場の農業委員会窓口で、対象の地番を伝えると、農地種別を教えてもらえます。

✅ ひたちハウスで無料調査可能

「役所に行くのが面倒」「どこに聞けばいいか分からない」という方は、当社にご依頼いただければ、地目確認・種別判定・接道・日照などを含めて無料調査を行います。


◆ 農地転用の流れ|2025年最新版

農地を太陽光発電用地として転用・売却するには、以下の流れで手続きを進めます。

▶ ステップ①:事前調査(1週間~)

  • 面積、地目、接道、日照、種別、条例等を調査
  • 太陽光事業者と調整(ひたちハウスが代行)

▶ ステップ②:農地転用許可申請(2〜3ヶ月)

  • 農業委員会への転用申請書類の作成・提出
  • 審査・現地確認などを経て許可取得

▶ ステップ③:地目変更手続き(2週間)

  • 法務局にて登記上の地目を「雑種地」などへ変更

▶ ステップ④:設備設置or売却契約へ(1〜2週間)

  • 転用後、土地を太陽光事業者に売却、または賃貸

合計:約3〜6ヶ月程度が一般的な目安です。


◆ 転用手続きに必要な書類一覧(申請時)

書類名備考
農地転用許可申請書所定様式あり(市町村)
公図・登記簿謄本法務局またはインターネット取得可
位置図・現況図地図上に対象地を示すもの
太陽光設備配置図施工業者が作成(当社でも対応可)
同意書(共有者等)所有者が複数いる場合に必要
売買・賃貸契約予定書利用目的の裏付け書類

◆ 転用できない第一種農地の対処法

第一種農地に太陽光設備を設置することは原則できませんが、例外的に以下の対処法があります。

❶ 農用地除外申請(農振除外)

  • 農業振興地域から土地を除外する手続き
  • 年1回しか申請受付がない自治体も多く、事前相談必須
  • 申請から許可まで半年~1年かかる場合あり

❷ 隣接地との地権交換(等価交換)

  • 転用可能な隣接地と所有権交換
  • 法律・地権者の合意が必要なため、ややハードル高

❸ 他の土地で転用を検討する

  • 第一種農地を保持しつつ、別の土地で太陽光を設置する案
  • ご家族や相続予定地などがあれば候補に

◆ よくある質問(Q&A)

Q. 自分の土地が第一種農地かどうかわかりません

ひたちハウスにご連絡いただければ、農業委員会での確認を無料で代行いたします。

Q. 太陽光発電所を自分で建てたいのですが…

可能ですが、申請・施工・売電契約など高い専門性が必要です。
まずは土地の状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。

Q. 農地転用できなかった場合、費用はかかりますか?

ひたちハウスでは、ご成約までは完全無料で調査・手続き代行しております。
農地転用できない場合でも費用は発生しませんのでご安心ください。


◆ ひたちハウスのサポート体制

農地の転用や太陽光発電用地の活用は、個人では非常に難易度の高い分野です。

ひたちハウスでは、以下のサービスをワンストップ・完全無料調査対応で行っております。

  • 農地種別の確認(農業委員会照会)
  • 法令・条例の確認(市町村対応)
  • 太陽光設備設置可否の判定
  • 農地転用・登記手続きの代行
  • 買取・賃貸・事業提携まで一括提案

◆ まとめ|農地の未来は「活用できるかどうか」が分かれ道

農地を持ち続けることは、美しい景観を守る一方で、

  • 年間の草刈り・維持費
  • 固定資産税
  • 管理できないことで起こるトラブル(不法投棄など)

という大きな負担も生み出しています。

2025年の今、農地は「売れない」ではなく「使えば価値が出る」時代です。
太陽光設備という選択肢が、その可能性を切り拓きます。

まずは、ご自身の土地が転用可能かどうかだけでも知ってみませんか?


📞 お問い合わせ・無料調査のご依頼はこちら

ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
📞 不動産専用TEL:0295-58-6268
🕒 営業時間:8:30〜17:00
🌐 https://hitachihouse-24.com/

「農地を太陽光用地に転用できるか見てほしい」とお伝えください。スムーズにご案内いたします。

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵
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