
境界確定って必要?費用はどれくらい?越境トラブルを防ぐ3つのポイントと、空き家や相続土地を放置するリスクとは?

不動産を売却したり、相続したり、または新たに購入を検討しているとき、「境界確定は済んでいますか?」と不動産会社や測量士から尋ねられた経験はありませんか?
多くの方が「うちは昔からこの境までがうちの土地だから大丈夫」「ブロック塀があるから問題ない」と思い込んでいるものの、実際には登記上の境界と現地の境界が食い違っていたり、越境問題が潜んでいたりすることが少なくありません。
今回は、「境界確定の必要性と費用」「越境トラブルを未然に防ぐポイント」「空き家や相続土地を放置した場合のリスク」について、不動産の専門家の視点から詳しく解説します。
目次
1. 境界確定とは?なぜ必要なのか?
● 境界確定とは?
「境界確定(きょうかいかくてい)」とは、自分の土地と隣地との境界線を法的に明らかにし、隣地所有者との間で合意し、地面に杭や鋲などの境界標を設置して確定させる作業です。これを専門的には「筆界確認」とも呼びます。
境界確定を行うには、土地家屋調査士などの専門家が測量を行い、隣地所有者と立ち会いの上、書面で合意を得ます。
● なぜ必要なのか?
土地の売却や建て替え、新築時に正確な面積や形状が求められるためです。以下のようなケースで、境界確定が求められることが多くあります。
- 不動産を売却するとき
- 金融機関で融資を受けるとき(担保評価に必要)
- 土地を分筆・合筆するとき
- 境界トラブルを未然に防ぐため
境界が曖昧なまま取引をすると、後々トラブルに発展したり、価格交渉で不利になったりするリスクがあります。
2. 境界確定にかかる費用はどれくらい?
境界確定測量には、以下のような費用がかかります。
内容 | 金額目安 |
---|---|
現況測量 | 約20万〜40万円 |
境界確定測量 | 約40万〜100万円 |
境界立会・図面作成 | 上記に含む |
登記手続き(地積更正登記など) | 5万〜10万円程度(必要に応じて) |
※土地の広さ・形状・隣接地の数・状況(道路・水路との境界など)によって費用は大きく変わります。
特に都市部や古い住宅地では、境界が複雑なケースが多く、費用と時間がかかることも。見積もりは、信頼できる土地家屋調査士や不動産会社を通じて事前に確認しておくと安心です。
3. 越境トラブルを防ぐ3つのポイント
土地に関するトラブルで多いのが「越境(えっきょう)」です。越境とは、隣地の工作物(ブロック塀、屋根、樹木の枝など)が、自分の土地に入り込んでいる状態を指します。
売買時や相続時に発覚し、思わぬトラブルに発展することも。以下の3つのポイントを押さえて、未然に防ぎましょう。
● ポイント①:現地確認と境界標のチェック
土地の境界には通常「境界杭(きょうかいくい)」や「プレート」が埋め込まれています。
まずは自分の土地の四隅にそれがあるか確認しましょう。
もし境界杭がなかったり、明らかに斜めに設置されている場合は、測量の専門家に相談して現況測量を行いましょう。
● ポイント②:ブロック塀・建物・樹木の位置確認
古い家屋の場合、建築当時に「ここまでが敷地だろう」と思って設置されたブロック塀や物置が、実は隣地に越境していることがあります。樹木の枝が隣地に張り出しているのもトラブルの元。
特に売却前には、現況図と登記簿、公図などを照らし合わせてチェックしましょう。
● ポイント③:隣地所有者との良好な関係づくり
境界確定や越境問題を解決するには、隣地所有者との協力が不可欠です。
立ち会いのお願いや書面での確認などには、丁寧な姿勢で臨みましょう。
もし関係がこじれている場合は、第三者(測量士・不動産会社など)を間に入れて進めるのが有効です。
4. 空き家や相続土地を放置するとどうなる?
「親が亡くなった後、そのまま空き家になっている」「田舎に相続した土地があるけど、使い道がないから放置している」
――こういったケースも非常に多く、実際に弊社にも多数ご相談が寄せられます。
しかし、空き家や使っていない相続土地を放置しておくと、さまざまなリスクが生じます。
● 管理不全による近隣からのクレーム
雑草が伸び放題、木の枝が隣地に越境、ゴミの不法投棄、建物の老朽化による倒壊リスクなど…。
近隣住民との関係悪化や、市役所からの指導対象になることもあります。
● 固定資産税の負担
使っていない土地や建物であっても、所有している限り毎年固定資産税が課されます。
収益がないのにコストだけがかかり続ける、典型的な“負動産”になってしまうのです。
● 相続登記の義務化と罰則(2024年4月より)
2024年からは、相続による不動産の登記が義務化され、3年以内に手続きしないと**過料(罰金)**が課される制度もスタートしました。
「放っておけばいい」という時代は終わり、所有者としての責任がより重くなっています。
あわせて読みたい


【実録】土地購入時の境界トラブルとは?変わった隣人に要注意!不動産取引で後悔しないために
こんにちは。茨城県常陸大宮市で空き家・土地の買取や不動産活用をサポートしている**ひたちハウス(IIK株式会社)**です。 今回は、土地の売買や不動産投資を検討して…
まとめ:不動産は「放置しない」ことが一番のトラブル回避策
境界の曖昧さや越境トラブル、空き家や相続土地の放置は、思っている以上に大きなリスクをはらんでいます。
しかし、早めに確認し、正しい手順を踏めば、防げるトラブルばかりです。
不動産のことで不安を感じたときは、自分で判断せず、まずは専門家に相談しましょう。
不動産のご相談は「ひたちハウス(IIK株式会社)」へ!
- 境界未確定でも買取相談可能
- 空き家・相続土地の無料調査実施中
- 年間100件以上の買取実績あり
お気軽にご相談ください。初回相談・現地調査は無料です。
会社情報
ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
TEL:0295-58-6268(不動産専用)
営業時間:8:30〜17:00(年中無休)
公式サイト:https://hitachihouse-24.com/
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
