
売主が途中で気が変わったらどうなる?不動産売却のキャンセルに関する正しい知識

目次
1. 売主都合で不動産売却はキャンセルできる?
結論から言えば、売却活動中であれば売主の都合でキャンセルは可能です。
ただし、すでに売買契約を結んでしまった後の場合は注意が必要で、違約金や損害賠償の対象になる可能性があります。
2. 売却キャンセルのタイミング別リスク
売主が「やっぱり売りたくない」と思ったとき、どの段階かによってリスクや対応は大きく異なります。
タイミング | キャンセル可能か | ペナルティ有無 |
---|---|---|
媒介契約前 | 可能 | なし |
媒介契約期間中 | 可能 | 原則なし(契約内容による) |
売買契約の締結前 | 可能 | なし |
売買契約の締結後 | 原則不可(買主の同意が必要) | あり |
決済・引渡し完了後 | 不可 | 売主義務違反 |
3. 媒介契約中のキャンセル|柔軟に対応可能
まだ買主が決まっていない段階で、媒介契約中に売却を取りやめることは可能です。
宅地建物取引業法により、媒介契約は3ヶ月ごとの更新制であり、途中解約も違約金なしで可能とされています(特約がなければ)。
✅ キャンセル方法
- 不動産会社に口頭または書面で「売却を中止したい」と伝える
- アットホームやSUUMOなどの掲載は速やかに取り下げてもらう
- 解約書面を交わすことも推奨(証拠のため)
4. 売買契約を結んだ後のキャンセルは要注意!
最も注意すべきなのが、すでに売買契約(重要事項説明と契約書締結)を終えた後のキャンセルです。
この段階では、法的に「売買契約が成立」しているため、売主の一方的な都合によるキャンセルは原則できません。
🛑 キャンセルした場合どうなる?
- 違約金の支払いが必要になる
一般的に売買価格の10~20%程度が違約金として発生します。 - 買主から損害賠償請求される可能性も
引越し準備やローン審査などにかかった実費も請求対象になることがあります。
5. キャンセルに関する違約金の具体例
たとえば、2,000万円の不動産を売買契約締結後にキャンセルした場合:
- 違約金:200万円(10%と仮定)
- その他費用:買主の実費(住宅ローン手数料・登記費用・引越し業者のキャンセル料等)
結果的に、300万円以上の損害が発生することもあり得ます。
6. よくあるケースと対処法
ケース① 家族の反対で売れなくなった
→ 契約前であれば中止可能。契約後であれば早急に買主へ事情を説明し、誠意ある対応を。
ケース② 高く売れると言われたが売れそうにない
→ 媒介契約中なら他社に切り替えることも可能。無理に契約更新しない。
ケース③ 自宅売却後の住まいが確保できなくなった
→ 二重契約にならないよう、代替住居の確保は売却前にしっかり準備しておきましょう。
7. トラブルを避けるための3つの対策
① 売却理由を家族と共有しておく
途中で家族と揉めるとキャンセルリスクが高くなります。初めから一緒に方針を決めましょう。
② 売買契約の前に「本当に売っていいか」を再確認
「契約したら後戻りできない」という意識を持つことが大切です。
③ 契約書の内容を丁寧に確認
違約金・キャンセルの取り扱いは重要事項説明書に明記されているので、不明点は宅建士に質問を。
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不動産売却は大きな人生の決断です。途中で気が変わることは、決して珍しいことではありません。
ただし、契約後のキャンセルは高額な違約金やトラブルのもとになるため、十分に慎重な判断が必要です。
もし迷っているなら、早めに不動産会社へ相談し、現状を正直に伝えることが最も安全な対応です。
🏡 不動産売却のご相談は「ひたちハウス」へ!
「やっぱり売るのをやめたいかも…」「気が変わってしまったけど大丈夫?」
そんな不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
私たち ひたちハウス(IIK株式会社) では、売主さまに寄り添いながら、トラブルにならない売却・キャンセルの対応を丁寧にサポートいたします。
📍 会社情報
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
