
媒介契約書ってな~に?不動産売却で絶対に知っておきたい基礎知識と契約の選び方

目次
1. 媒介契約書とは?
「媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)」とは、不動産の売却を不動産会社に依頼する際に交わす正式な契約書類のことです。
売主(物件の所有者)と不動産会社との間で「この物件を販売活動しますよ」という委任の証明になり、宅地建物取引業法により、媒介契約の締結は義務とされています。
2. 媒介契約はなぜ必要なのか?
媒介契約を交わさないと、不動産会社は本格的に売却活動を開始できません。
具体的には以下のような理由があります。
- 広告(ネット・チラシ・不動産ポータル)を掲載するため
- 売主の希望条件を確認するため
- 売却責任の所在を明確にするため
- 成約時の報酬(仲介手数料)を約束するため
つまり、媒介契約書は売却活動のスタートラインなのです。
3. 媒介契約の3つの種類と違い
媒介契約には、次の3種類があります。
種類 | 他社への依頼 | 自分で買主を探せる | レインズ登録義務 | 報告義務 |
---|---|---|---|---|
専属専任媒介 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介 | ○ | ○ | 登録義務なし | 報告義務なし |
4. それぞれのメリット・デメリット
🏢 専属専任媒介契約
メリット
- 不動産会社が最優先で販売活動してくれる
- 報告義務が多いため活動状況が分かりやすい
デメリット
- 他の業者に依頼できない
- 自分で買主を見つけても契約できない
🏠 専任媒介契約
メリット
- 販売活動の質は高い
- 自分で買主を見つけた場合は直接契約も可能
デメリット
- 他の業者に依頼できない(1社限定)
📦 一般媒介契約
メリット
- 複数業者に依頼できる(競争効果あり)
- 自分で買主を探せる
デメリット
- どの業者も本気で販売活動しにくい
- 売却報告がなく、状況が分かりにくい
5. 契約する際の注意点とチェック項目
媒介契約を結ぶ際には、以下の項目を確認しましょう。
- 売却価格と条件(希望価格・引き渡し時期など)
- 契約の種類(専任か一般か)
- 契約期間(最長3か月)
- 仲介手数料(法律で上限あり:売買価格×3%+6万円+税)
- 報告の頻度・方法(電話・メール・訪問など)
6. 媒介契約後の流れと売却活動の実態
媒介契約を締結すると、次のような流れで売却活動が始まります。
- 物件調査・写真撮影
- ポータルサイト・自社サイト・広告への掲載
- 内見対応・問い合わせ対応
- 購入申込(買付証明書)の受領
- 売買契約の締結・決済
※専任契約の場合は「レインズ」への登録も義務となっています。
7. 不動産会社の選び方と媒介契約のコツ
媒介契約は「どの不動産会社と結ぶか」が非常に重要です。
📌 良い不動産会社の特徴
- 対応が迅速・誠実である
- 地域に強く、販売力がある
- 媒介契約の内容をしっかり説明してくれる
- 情報公開や広告に積極的
📝 コツ
- 最初は「専任媒介」がおすすめ(報告も受けられ安心)
- 信頼できない場合は更新しない(3ヶ月ごとに見直し可能)
- 必要に応じて「一般媒介」で複数業者へ依頼してもOK
8. よくある質問とトラブル例
Q1. 媒介契約を結ばずに売ることはできないの?
→ 個人間売買(親族間など)なら可能。ただしトラブルリスクが高いので非推奨。
Q2. 一般媒介のほうが自由度が高くて良くない?
→ 確かに自由ですが、不動産会社の販売意欲が下がりやすいため売却が長引くことも。
Q3. 媒介契約後にキャンセルできる?
→ 契約期間内でも解約は可能。ただし、広告掲載後などはトラブルにならないよう説明が必要。
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9. まとめ|媒介契約書は売却成功の第一歩!
媒介契約書とは、売却を任せる際の「スタートライン」となる大切な書類です。
- 種類は3つ(専属専任・専任・一般)
- 特徴や違いを理解して、自分に合った契約を選ぶ
- 契約書の内容をよく確認し、不明点は担当者に質問する
信頼できる不動産会社と正しい契約を結べば、
売却活動はスムーズに進み、希望の価格・条件での売却が叶いやすくなります。
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
