売主が準備する書類
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知
- 不動産の所有者であることを証明する書類です。
- 印鑑証明書
- 売主の実印が押された書類が正式であることを証明するために必要です。発行日から3か月以内のものが一般的に必要です。
- 住民票の写し
- 売主の住所や氏名が確認できるものです。転居している場合は、旧住所の住民票も必要になることがあります。
- 固定資産税納税証明書
- 固定資産税が支払われていることを証明するために必要です。
- 本人確認書類
- 運転免許証、パスポートなどの本人確認ができる書類です。
買主が準備する書類
- 住民票の写し
- 買主の住所や氏名が確認できるものです。購入後の新住所が決まっている場合、その住所での住民票が必要になることがあります。
- 印鑑証明書
- 契約書や申請書に押印した印鑑が実印であることを証明するために必要です。発行日から3か月以内のものが一般的に必要です。
- 本人確認書類
- 運転免許証、パスポートなどの本人確認ができる書類です。
その他の場合に必要な書類
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
- 登記事項証明書(不動産の現状を確認するため)
- 相続関係説明図や遺産分割協議書(相続による所有権移転の場合)
これらの書類を揃えて、司法書士や法務局での手続きが必要です。特に印鑑証明書や住民票の写しなどは、取得日から一定期間内のものが必要になるため、手続きのタイミングに注意してください。
それぞれどこで取得できるのか?
1. 登記済証(権利証)または登記識別情報通知
- 取得場所: 不動産購入時に発行されるもので、通常は自宅で保管されています。再発行はできませんが、紛失した場合は、法務局で司法書士などが手続きを行い、本人確認の厳格な手続きを経て登記手続きを進めることができます。
2. 印鑑証明書
- 取得場所: 市区町村の役所の窓口、または「マイナンバーカード」を使ってコンビニエンスストアでも取得できます。取得には印鑑登録が必要です。
3. 住民票の写し
- 取得場所: 市区町村の役所の窓口、または「マイナンバーカード」を使ってコンビニエンスストアでも取得できます。
4. 固定資産税納税証明書
- 取得場所: 不動産の所在地の市区町村役所の税務課または固定資産税担当の窓口で取得できます。
5. 本人確認書類
- 取得場所: 運転免許証は警察署や運転免許センター、パスポートはパスポートセンターなどで取得できます。住民票や戸籍謄本などが必要になる場合があります。
6. 登記事項証明書
- 取得場所: 法務局の窓口、もしくはインターネットでの「登記・供託オンライン申請システム」を通じて取得できます。法務局の証明書発行機や郵送でも取得可能です。
7. 委任状
- 取得場所: 代理人が手続きを行う場合、委任者が自作するか、司法書士が作成します。法務局などで指定のフォーマットがある場合もあります。
8. 相続関係説明図や遺産分割協議書
- 取得場所: 相続関係説明図は、法務局で登記の際に提出するため、事前に司法書士や自分で作成します。遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って作成し、署名・押印を行います。
これらの書類は手続きを進める際に必要になるため、事前に各役所や法務局に確認しておくことをお勧めします。
相続登記の義務化について
2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されました。この改正は、日本の不動産登記制度における大きな変革の一環であり、多くの人々にとって重要な影響を及ぼします…
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。