
空き家や相続土地、放置するとどうなる?今すぐ知っておくべき5つのリスクと対策

「親から相続した家や土地がそのままになっている」
「田舎に不動産を持っているけれど、使い道がなく放置している」
そんな方は意外と多いのではないでしょうか?
しかし、空き家や相続土地を放置しておくと、思ってもみなかったトラブルや費用が発生することがあります。
「いつか使うかもしれない」「とりあえずそのままにしておこう」と考えている方にこそ、知っていただきたいのがこの記事の内容です。
この記事では、不動産の専門家として、空き家・相続土地を放置することで起きる具体的なリスクや、今すぐできる対策について解説します。
目次
1. 放置された空き家・相続土地が抱える5つの重大リスク
(1)【特定空き家に指定されると、税金が増える】
空き家を放置しておくと、建物が老朽化し、「特定空き家」に指定される可能性があります。
「特定空き家」とは、以下のような状態の空き家です。
- 倒壊などの危険がある
- ごみが放置され、衛生上問題がある
- 景観を著しく損ねている
- 周辺の生活環境を害している
特定空き家に指定されると、市町村から指導・勧告・命令が下り、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)も解除されます。
つまり、空き家のまま放置しているだけで、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があるのです。
(2)【近隣住民とのトラブルや苦情が発生する】
空き家や管理されていない土地では、雑草や樹木が伸び放題になり、隣地に越境することがあります。また、空き家が不法投棄や不審者の侵入の温床になるケースも。
これにより、近隣住民から以下のような苦情が寄せられることが多くなります。
- 雑草や木の枝がうちの敷地に入っている
- ゴミが捨てられていて不衛生
- 不審者が出入りしていて怖い
- 景観を損ねているのでどうにかしてほしい
このような苦情は、所有者責任を問われる可能性があるため、放置すればするほどリスクは大きくなります。
(3)【倒壊や火災などの危険性が高まる】
築年数が古い空き家や手入れされていない土地は、自然災害の際に倒壊するリスクも高まります。
さらに、空き家にごみが溜まると、放火のリスクも上昇。実際に全国で毎年、空き家の火災事故が報告されています。
また、空き家に人が出入りしやすくなっている場合、不法占拠や犯罪に巻き込まれることもあります。
放置された空き家は、防犯・防災の両面で**地域にとっての“負動産”**になりかねません。
(4)【売却や活用がしづらくなる】
相続してすぐに売却や活用を決断できず、数年経ってから「そろそろ売ろう」と思っても、状況が悪化している場合があります。
- 建物がボロボロで解体費用がかかる
- 隣地との境界が不明確
- ゴミや残置物が多く、内見できない
- 市街化調整区域で建築ができない
結果として、**「買い手が見つからない」「売却価格が下がる」「解体・整地・登記手続きなどで大きな出費が必要になる」**といった問題に直面します。
(5)【2024年から相続登記が義務化!放置すると罰金も】
2024年4月からは、「相続登記の義務化」が始まりました。
相続によって不動産の所有権を得た場合、3年以内に登記を行わなければ最大10万円の過料(罰金)が課される可能性があります。
「登記してないけど誰も使ってないから大丈夫」という考えは、これからは通用しません。
登記名義を変更しないまま放置しておくと、後々相続人が増えて共有者が複雑化し、売却や処分がますます困難になるという問題もあります。
2. 空き家・相続土地の放置を避けるための3つの対策
(1)まずは現地調査と登記状況の確認を!
相続した土地や空き家がある場合、**最初にやるべきことは「現地の状況把握」と「法務局で登記情報を確認すること」**です。
- 建物はどのくらい老朽化しているか
- ごみや残置物はどの程度か
- 境界標(杭)はあるか
- 土地の権利関係はどうなっているか
この調査により、「売却」「解体」「再利用」など、次の一手が見えてきます。
(2)自治体の補助制度を活用する
一部の市町村では、空き家の解体費用や活用に関する補助金制度を設けています。
- 解体費用の一部助成
- 空き家バンク登録による買い手紹介
- リフォーム費用の補助
- 移住促進による賃貸活用支援
「費用がかかるから何もできない」と思い込まず、まずはお住まいの自治体に相談してみることをおすすめします。
(3)売却または利活用の相談を早めにする
相続した空き家や土地に自分で住む予定がなければ、早めに専門家に相談し、売却や賃貸、駐車場としての活用などを検討しましょう。
不動産会社によっては、「現況のままで買い取ってくれる」「解体費用込みで査定してくれる」「相続登記の手続きもサポートしてくれる」といったサービスを提供しているところもあります。
特に地方や郊外の空き家は、需要が限られているため、早く動いた方が有利です。
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3. まとめ:空き家・相続土地は“早期対応”がカギ!
空き家や相続した土地を「とりあえず放置」してしまうと、固定資産税の負担、近隣トラブル、老朽化による損傷、売却困難、登記義務違反など、さまざまな問題が発生します。
しかし、早めに現状を把握し、必要な手続きを行えば、売却・賃貸・解体などの選択肢を柔軟に選べるようになります。
不動産のプロとしての経験から言えば、放置せず「早めに相談」することが最も効果的なリスク回避策です。
空き家・相続土地のご相談は「ひたちハウス(IIK株式会社)」へ
当社では、以下のようなご相談を随時受け付けております:
- 境界未確定でも売却可能ですか?
- 家がボロボロですが、現況のままでも買い取ってもらえますか?
- 相続登記の手続きをサポートしてもらえますか?
- 田舎の土地を持て余していて処分に困っています
空き家や相続不動産でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
会社概要
ひたちハウス(IIK株式会社)
〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1
TEL:0295-58-6268(不動産専用)
営業時間:8:30〜17:00(年中無休)
公式サイト:https://hitachihouse-24.com
この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハスウ、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。
