【茨城県行方市南】農地(田・畑・原野・山林)売却情報|農地法3条許可が必要な理由と購入までの流れ

茨城県行方市南、字大久保・字久能エリアに広がる農地を売却いたします。田んぼあり、畑あり、原野あり、山林あり——正直に言うと「バラエティ豊かすぎる土地」です。ですがその分、使い道の幅も広い。今回は6筆合計で約15,883㎡(約4,805坪)というまとまった面積をご紹介しつつ、購入時に必ず関わってくる「農地法3条許可」についても、遠慮なくストレートに解説していきます。

目次

物件概要

所在地は茨城県行方市南(字大久保・字久能)。もともとは行方郡麻生町だったエリアで、平成17年の行政区画変更により現在の行方市南となりました。現所有者は堀越勝子様で、令和6年2月8日に相続登記が完了しています(原因:令和1年9月5日相続)。相続を経て権利関係は整理済みですので、その点はご安心ください。

地目現況地積(㎡)備考
田273国土調査による地積訂正済み
原野751国土調査による地積訂正済み
畑65国土調査による地積訂正済み
畑7,078隣接地(131番15・16)を合筆
山林5,309分筆による単独地
畑2,407一部を分筆し面積確定

合計面積は約15,883㎡、坪換算で約4,805坪です。単純に「広い」だけでなく、田・畑・原野・山林と地目が分かれているため、営農はもちろん、資材置き場や太陽光発電用地、山林部分の活用など、複数の用途を組み合わせた計画が立てやすいのが特徴です。

現地は周辺を水田地帯と丘陵の緑地に囲まれた、いわゆる里山の風景です。区画によっては現在耕作されておらず草木が茂っている部分もありますが、逆に言えば「これから整備してご自身の使いやすい形にできる」土地とも言えます。すでに水が張られ稲が植えられている区画も近隣に存在し、営農インフラ(水路・農道)は生きています。

なぜ農地法3条許可が必要なのか

田・畑にあたる区画(118番、131番9、131番12、131番14)を購入する場合、農地法3条許可が必要です。これは「農地のまま所有権を移転する」場合に必ず発生する手続きで、農地を農地として使い続けることを前提とした制度です。

正直なところ、ここを曖昧にしたまま契約を進める不動産屋も残念ながら存在します。しかし3条許可が下りなければ所有権移転登記そのものができません。契約だけ先に結んでも、許可が下りなければ土地は買主のものになりません。ここは絶対に省略できない工程だとご理解ください。

一方、原野(131番6)や山林(131番13)は農地法の対象外のため、3条許可は不要です。同じ土地でも地目によって手続きが変わる、というのが今回の案件の分かりにくいポイントであり、同時に面白いところでもあります。

3条許可を取得するための条件

農地法3条許可を得るには、買主が次のような要件を満たしている必要があります。

  • 農地全部効率利用要件:取得後、その農地を含めて所有するすべての農地を効率的に耕作すること
  • 農作業常時従事要件:個人の場合、農作業に常時従事する見込みがあること
  • 下限面積要件:地域や自治体によって定められた下限面積以上の農地を有する、または取得後に有すること(自治体により運用が異なるため、行方市農業委員会への確認が必須です)
  • 地域との調和要件:周辺の農地利用に支障を及ぼさないこと

法人の場合は「農地所有適格法人」としての要件を満たす必要があり、一般の株式会社がそのまま農地を取得することは基本的にできません。この点を知らずに「農地を買って資材置き場にしたい」というご相談を受けることがありますが、その場合は農地転用(5条許可)という別の手続きが必要になります。用途によって進む道が変わりますので、まずは購入目的を明確にしていただくのが結果的に近道です。

購入までの流れ

  1. お問い合わせ・現地案内:まずは現地を見ていただきます。田・畑・原野・山林それぞれの境界や現況を実際に確認することをおすすめします。
  2. 購入目的のヒアリング:営農目的か、転用目的か、山林部分の活用予定はあるか、を整理します。
  3. 行方市農業委員会への事前相談:3条許可の見込みを確認します。ここで下限面積要件などをクリアできるか確認しておくと、後の手続きがスムーズです。
  4. 売買契約の締結:許可を停止条件とした契約を締結します。
  5. 農地法3条許可申請:農業委員会へ申請し、審査を経て許可が下ります(自治体により審査期間は異なります)。
  6. 決済・所有権移転登記:許可書が交付され次第、決済と登記手続きを行います。

原野・山林部分については3条許可の対象外のため、通常の不動産売買と同じ流れで進められます。田・畑部分と原野・山林部分を分けて契約することも可能ですので、ご希望の活用方法に応じてご相談ください。

この土地の魅力・活用アイデア

  • 営農目的:周辺に稲作が盛んなエリアがあり、農業インフラ(水路・農道)が整っています。新規就農や規模拡大を検討している方に向いています。
  • 家庭菜園・週末農業:下限面積要件を満たせば、都市部からの移住者による小規模農業にも対応できます。
  • 山林・原野の活用:木材利用、太陽光発電、資材置き場(転用許可取得後)など、農地法の制約を受けない部分での多目的活用が可能です。
  • まとまった土地としての資産保有:約1.6haという面積は、行方市エリアでは比較的まとまった規模の農地案件です。

よくある質問(FAQ)

Q. 農地法3条許可は誰でも取得できますか? A. いいえ。農業に常時従事する見込みがあることや、下限面積要件を満たすことなど、一定の条件を満たす必要があります。取得できるかどうかは事前に行方市農業委員会へ相談することをおすすめします。

Q. 法人でも農地を購入できますか? A. 原則として「農地所有適格法人」であることが必要です。一般の株式会社が直接農地を取得することはできませんので、事前確認が必須です。

Q. 山林や原野の部分だけ購入することは可能ですか? A. 可能です。131番6(原野)と131番13(山林)は農地法の対象外のため、田・畑部分とは別に契約を進めることもできます。

Q. 現況が耕作されていない区画もありますが、問題ありませんか? A. 一部区画は現在草木が茂った状態ですが、境界や地積は登記記録上明確です。整備を前提とした購入・活用であれば問題ありません。

Q. 農地を将来的に宅地や資材置き場に転用できますか? A. 転用には農地法5条許可(または4条許可)が別途必要です。3条許可(農地のまま取得)とは異なる手続きになりますので、転用を前提とする場合は事前にご相談ください。

まとめ

行方市南の農地6筆、合計約15,883㎡は、田・畑・原野・山林がバランスよく混在する珍しい案件です。農地法3条許可という壁はありますが、逆に言えばこの許可を正しくクリアできる方にとっては、競合の少ない好条件の土地とも言えます。曖昧な説明でごまかさず、必要な手続きは必要だとはっきりお伝えするのが弊社のスタンスです。

現地確認、農業委員会への事前相談のご案内、契約手続きまで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ先

ひたちハウス(IIK株式会社) 代表取締役 石川実 〒319-2143 茨城県常陸大宮市根本297-1 TEL:0295-58-6268 メール:info@iik-group.com 公式サイト:https://hitachihouse-24.com/

この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)

ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハウス、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。

ひたちハスウ代表石川実似顔絵

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