
農地(田んぼ・畑)を相続したら?農家でない人が手放すための現実的な方法

こんにちは。
茨城県常陸大宮市の不動産屋、「ひたちハウス」代表の石川です。
私たちのもとには、日々さまざまな相続のご相談が寄せられますが、その中でも特に解決が難しく、ご家族が頭を抱えがちなのが、農地(田んぼ・畑)の相続問題です。
「実家の土地を相続したら、半分が田んぼだった」
「親は兼業農家だったが、自分はサラリーマンで東京在住」
「草刈りだけで毎年数万円かかる。正直、タダでもいいから手放したい」
こうした声は、常陸大宮市周辺では決して珍しくありません。
目次
なぜ農地は簡単に売れないのか?
もし、相続した土地が「宅地(家が建っている土地)」であれば、売却や賃貸など選択肢は比較的自由です。
しかし、地目が「田」や「畑」の場合、そこには日本の法律の中でもトップクラスに厳しい農地法という大きな壁が立ちはだかります。
「自分の土地なんだから、誰に売ってもいいでしょ?」
残念ながら、農地に関してはこの理屈が通用しません。
農地法がある理由と、知らずにやると起きるトラブル
日本では食料自給率を守るため、「農地は農地として使うべきもの」という国の方針があります。
そのため、農地は農地法によって非常に厳しく管理されています。
通常の宅地であれば、買主と合意し代金を受け取れば売買は成立します。
しかし農地の場合、地元の農業委員会の許可がなければ、所有権移転登記(名義変更)ができません。
たとえ売買契約書を作成しても、許可が下りなければ法務局では受け付けてもらえません。
つまり、許可が下りない限り、土地はあなた名義のままなのです。
さらに、何も知らずに話を進めてしまうと、売買契約が白紙に戻るだけでなく、農地法違反として罰則を受ける可能性もあります。
農家ではない人が農地を手放す3つの方法
では、農家ではない方が農地を相続した場合、どうすればよいのでしょうか。
現実的な方法は、大きく分けて次の3つです。
方法① 農地のまま近隣の農家に売却する
認定農業者や、大規模に耕作している農家・農業法人に引き取ってもらう方法です。
この場合は農地法第3条の許可で済むため、手続き自体は比較的シンプルです。
ただし、実際には買い手が非常に少なく、価格も坪数百円〜、場合によっては無償に近いケースも珍しくありません。
方法② 農地転用してから売却する
農地を宅地、駐車場、資材置き場などに変更できれば、一般の個人や法人にも売却できるようになります。
常陸大宮市周辺でも、以前は畑だった場所に住宅や店舗が建っているのを見たことがあると思いますが、あれはすべて農地転用の許可を取って行われています。
農地のまま売るより高値が期待できる一方で、
- すべての農地が転用できるわけではない
- 許可申請に時間がかかる
- 造成工事などの費用が発生する
といった注意点もあります。
方法③ 相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年に始まった制度で、売却も活用もできない土地を国に引き取ってもらう仕組みです。
ただし、この制度は最後の手段と考えてください。
審査は非常に厳しく、数十万円以上の負担金が必要になります。
「無料で国が引き取ってくれる制度」ではありません。
農地転用で最重要なのは「青地」か「白地」か
農地転用を考えるうえで、非常に重要なのがその土地がどのエリアに分類されているかです。
青地(農用地区域)の場合
行政の計画上、「将来にわたって農業を守る場所」と指定されている農地は、**青地(農用地区域)**と呼ばれます。
見渡す限り田んぼが広がるエリアの農地は、ほぼこの青地です。
青地の場合、原則として宅地や駐車場への転用はできません。
この場合は、農地として農家に売却する方向で検討することになります。
白地の場合
市街地周辺や住宅が混在しているエリアの農地は、白地と呼ばれます。
白地であれば、条件次第で農地転用が認められる可能性があります。
青地か白地かは、市役所や農業委員会で確認できますが、不動産屋に依頼すれば代わりに調査することも可能です。
白地で転用できる場合の売却の流れ
白地で転用が可能な場合、売却は次のような流れで進みます。
- 不動産屋が買主を探す
- 許可が下りることを条件とした売買契約を締結
- 売主・買主連名で農業委員会へ申請
- 許可取得後、法務局で名義変更
- 売買代金を受領して取引完了
申請書類は非常に複雑なため、通常は行政書士に依頼します。
費用は10万円前後が目安で、買主負担となるケースも多いです。
絶対にやってはいけないNG行動
最後に、特に注意していただきたいNG行動を2つお伝えします。
無断で資材置き場・駐車場にする
これは無断転用にあたり、農地法違反です。
原状回復命令や罰則の対象になるため、必ず事前に許可を取ってください。
ソーラーパネル業者の話を鵜呑みにする
「許可は簡単に下ります」
「高利回りです」
こうした甘い話には要注意です。
必ず第三者、できれば地元の不動産屋に一度相談してください。
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農地は正直、面倒です。
しかし、「ただの草だらけの畑」だと思っていた土地が、調べてみたら売却や活用が可能だった、というケースも実際にあります。
- 青地か白地か
- 売れるのか、売れないのか
- いくらくらいになるのか
これらは、調査しなければ分かりません。
農地は放置すればするほど、固定資産税や草刈り費用がかさみ、近隣トラブルの原因にもなります。
ご両親が大切にしてきた土地だからこそ、きちんと整理し、次につなげる選択をしてみませんか。
農地・相続物件のご相談はひたちハウスへ
調査・査定は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
ひたちハウス(IIK株式会社)
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代表:石川 実
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この記事を書いた人 石川実(ishikawa minoru)
ひたちハウス、IIK株式会社代表。
宅地建物取引士
空き家空き地の買取、リフォーム賃貸を手掛けるひたちハウス、出張買取販売「出張リサイクルショップ24時」など茨城県内地域密着でお客様の悩みを解決するべく様々な事業を展開。プロの目線で空き家、空き地の管理方法等を伝授します。







